○大口町原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識に関する規則

平成30年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町税条例(昭和38年大口町条例第15号。以下「条例」という。)第83条の規定に基づき、町内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)が交付を受ける試乗標識について、必要な事項を定めるものとする。

(試乗標識の交付申請)

第2条 試乗標識の交付を受けようとする製造業者等は、次に掲げる事項を記載した試乗標識交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業所又は事業所の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 試乗標識の交付を受けようとする事由

(3) 試乗標識の使用を開始する希望日(以下「使用開始日」という。)

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 製造業者等であることを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(試乗標識の交付等)

第3条 前条に規定する申請書の提出があった場合は、町長は速やかに当該申請に係る事項について審査し、適当と認めた場合は、試乗標識並びに当該試乗標識に表示する試乗標識番号及びその旨を記載した試乗標識交付証明書(様式第2。以下「試乗標識等」という。)を製造業者等に交付するものとする。ただし、試乗標識については、次条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書等の提示後に交付するものとする。

2 試乗標識の交付枚数は、一の営業所又は事業所につき1枚とする。

3 試乗標識の有効期間は、使用開始日からその日の属する年度の末日までを限度とする。

4 試乗標識の交付手数料は無料とする。

(自動車損害賠償責任保険証明書等の提示)

第4条 試乗標識等の交付を受けた製造業者等は、前条第3項の有効期間が満了する日までの全部と重複する保険期間が記載された自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は第9条の4において読み替えて準用する自動車損害賠償責任共済証明書(以下「自動車損害賠償責任保険証明書等」という。)を町長に提示しなければならない。ただし、同法第10条に規定する適用除外の自動車については、この限りでない。

2 前項に規定する自動車損害賠償責任保険証明書等の提示は、使用開始日までに行わなければならない。

(試乗標識等の返納)

第5条 試乗標識等の交付を受けた製造業者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、その事由が発生した日から5日以内に、当該試乗標識等を町長に返納しなければならない。

(1) 第3条第3項に規定する有効期間が満了したとき

(2) 転出又は移転等により、町内に営業所又は事業所を有しなくなったとき

(3) 事業を休止し、又は廃止したとき

(4) 次条第1項の命令を受けたとき

(5) 前4号のほか、試乗標識等の必要がなくなったとき

(試乗標識等の不正使用等の処分)

第6条 試乗標識等の交付を受けた製造業者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は当該試乗標識等の返納を命じ、又は引き上げることができる。

(1) 試乗標識等の全部又は一部を譲渡し、貸し付け、又は不正に使用したとき

(2) 第4条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書等の提示がないとき

(3) 前条に規定する試乗標識等の返納がないとき

2 前項の命令又は引き上げを受けた製造業者等に対しては、町長は新たな試乗標識等の交付を停止することができる。

(試乗標識等の毀損等の届出及び弁償)

第7条 試乗標識等の交付を受けた製造業者等は、試乗標識等の全部又は一部を毀損し、又は亡失したときは、直ちにその旨の顛末を町長に届け出なければならない。この場合において、当該試乗標識等の全部又は一部の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として、150円を納めなければならない。

(その他必要事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識に関する規則

平成30年3月26日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)