○大口町会議の公開に関する指針

平成30年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この指針は、審議会等の会議を公開し、その審議の状況を住民に明らかにすることにより、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、町政に対する住民の理解と信頼を深め、もって開かれた町政の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この指針において「審議会等」とは、専門知識の導入、町政に対する住民意見の反映等を目的として、住民、学識経験者等を構成員として町長その他の執行機関に設置された審議会、委員会、協議会等をいう。

(会議の公開の原則)

第3条 審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き公開するものとする。

(1) 法令又は条例の規定により、会議が非公開とされている場合

(2) 大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当すると認められる事項について審議等を行う場合

(3) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められる場合

(公開又は非公開の決定)

第4条 審議会等の会議の公開又は非公開(一部非公開を含む。以下同じ。)の決定は、前条の基準に基づき、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。

2 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の周知)

第5条 審議会等は、会議を開催しようとするときは、開催の7日前までに会議の名称、開催日時、開催場所、議題、公開の可否等を公表する。この場合において、公開する会議については、併せて傍聴定員を公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審議会等が会議を緊急に開催するときは、会議の開催決定後速やかに公表するものとする。

3 審議会等の会議の開催の公表は、町のホームページへの掲載、広報への掲載等の方法により行うものとする。

4 審議会等は、公開しない会議については、その開催等について公表しないことができる。

(公開の方法等)

第6条 審議会等の会議の公開は、会場に一定の傍聴席及び必要に応じ記者席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

2 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴手続、遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

3 審議会等は、会議資料を傍聴する者に配布し、又は閲覧に供するものとする。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。

(会議録等の作成)

第7条 審議会等は、会議の公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後速やかに会議の名称、開催日時、開催場所、議題、公開非公開の別、出席者、会議の結果等を記載した会議録又は会議要旨(以下「会議録等」という。)を作成する。

2 審議会等が前項に規定する会議録等を作成するときは、当該会議における発言内容及び審議経過について、分かり易く簡潔明瞭な記述に努めるものとする。

(会議録等の閲覧等)

第8条 審議会等は、公開した会議の会議録又は会議要旨いずれかの写しを、不開示情報が記録されているものを除き、住民の閲覧に供するものとする。

2 審議会等は、非公開とした会議の会議録等の不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分の会議録等の公開について、次に掲げる場合に限り、その写しを住民の閲覧に供することができるものとする。

(1) 当該審議会等の会議で、公開の決定をしたとき。

(2) 町長その他の執行機関が特に必要と認めるとき。

3 前2項の会議録等は、所管課窓口における閲覧及び町のホームページへ掲載することにより、広く住民に公表するものとする。

(実施状況の公表)

第9条 町長は、この指針に基づく審議会等の会議の公開の実施状況を、毎年1回公表する。

(その他必要事項)

第10条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

大口町会議の公開に関する指針

平成30年3月1日 訓令第1号

(平成30年3月1日施行)