○大口町歯と口の健康づくり推進条例

令和元年12月24日

条例第66号

歯と口の健康は、食事や会話を楽しむなどの生活の質の向上のほか、生活習慣病の予防等、全身の健康の保持増進にも重要な役割を果たしています。そこで、町民一人ひとりが日常生活において自ら進んで歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療を行う等歯と口の健康を保持し、かつ、より良い口くう機能の獲得、維持及び回復の推進に取り組むとともに、町全体で歯と口の健康づくりに関する施策を実施していくことが不可欠です。ここに、「いつまでも自分の歯でおいしく食べよう」を目標とし、全ての町民が歯と口の健康を通して生涯にわたり豊かな暮らしができるまちづくりを目指して、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、町民の歯と口の健康づくりに関する基本理念を定め、町民及び事業者の役割並びに歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び町の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本的事項を定めることにより歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保につながることに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口の健康づくり 生涯にわたり健康で質の高い生活となるよう、歯と口の健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若しくは回復若しくは向上を図ること、その他の歯と口の健康状態をより良くしようとする取組をいう。

(2) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及びその他歯科健診、歯科保健指導又は歯科医療に係る業務に従事する者並びにこれらの者で組織する団体をいう。

(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。

(4) 事業者 町内で事業を行う個人又は法人であって、労働安全の観点から、従業員の安全と健康を確保する責務がある者をいう。

(5) 8020はちまるにいまる運動 80歳になっても自らの歯を20本以上保つことを目的とした取組をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口の健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 町民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までの全ての時期における口とその機能の状態及び歯科疾患の特性並びに町民の歯と口の健康に関する実情に応じて、適切かつ効果的に推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他関連施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に推進すること。

(町民の役割)

第4条 町民は、自己の歯と口の健康に関心を持ち、歯と口の健康づくりに関する知識及び理解を深め、日常生活において歯科疾患の予防及び歯と口の健康づくりに望ましい食生活を心がけるとともに、定期的に歯科健診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、生涯にわたって積極的に歯と口の健康づくりに努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、従業員の歯と口の健康づくりを推進し、町が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(歯科医療等関係者の責務)

第6条 歯科医療等関係者は、基本理念にのっとり、相互に、及び保健医療等関係者と連携し、歯と口の健康づくりに資するよう適切にその業務を行うとともに、町が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療等関係者の責務)

第7条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、相互に、及び歯科医療等関係者と連携し、歯と口の健康づくりを推進し、並びに町が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町の責務)

第8条 町は、基本理念にのっとり、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図りながら、歯科健診の実施をはじめとする歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

(基本的施策)

第9条 町は、歯と口の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 町民に対する歯科健診の受診、口腔衛生の管理、おいしくバランスよく食べる食育等の重要性、歯科疾患の予防に向けた取組、その他の歯と口の健康づくりに必要な知識の普及啓発に関すること。

(2) 8020運動を始めとした歯と口の健康づくりの意欲を高めるための運動の促進に関すること。

(3) 母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口の健康づくりの推進に関すること。

(4) 歯と口の健康づくりに関する活動を行う者等との連携体制の構築に関すること。

(5) フッ化物の応用など歯科疾患の予防及び重症化を防止するための取組に関すること。

(6) 障がいを有する者、介護を必要とする者その他の者であって、定期的な歯科健診及び必要に応じた歯科保健指導又は歯科医療を受けることが困難なものに対する適切な歯と口の健康づくりの推進に関すること。

(7) 歯と口の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。

(8) 歯と口の健康づくりを効果的に推進するための情報収集及び調査研究に関すること。

(9) 災害発生時における口腔衛生の確保等による二次的な健康被害の予防に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、歯と口の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。

(基本計画)

第10条 町長は、歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康おおぐち21計画及びその他の法律の規定による計画において、前条に掲げる施策について保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれた基本方針、目標等を定めるものとする。

(財政上の措置)

第11条 町は、歯と口の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大口町歯と口の健康づくり推進条例

令和元年12月24日 条例第66号

(令和元年12月24日施行)