○大口町小規模・中小企業振興会議設置規則

令和元年12月24日

規則第37号

(設置)

第1条 大口町小規模・中小企業振興基本条例(令和元年大口町条例第61号)第14条の規定に基づき、大口町小規模・中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 振興会議は、次の事項を所掌する。

(1) 小規模・中小企業の振興に関する施策、計画その他必要な事項(以下「振興施策等」という。)の協議及び実現に向けた取組に関すること。

(2) 振興施策等を推進するための事業の調査、研究、提案及び検証に関すること。

(3) その他振興施策等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 振興会議は、委員15人以内で組織する。

2 振興会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 小規模・中小企業者

(2) 商工関係団体関係者

(3) 金融機関関係者

(4) 学識経験者

(5) 行政機関職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 振興会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 振興会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 振興会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 振興会議は、会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 振興会議に係る庶務は、まちづくり部企業支援課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

大口町小規模・中小企業振興会議設置規則

令和元年12月24日 規則第37号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和元年12月24日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年12月25日 規則第51号