○大口町下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則

令和4年12月23日

規則第36号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、大口町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、大口町使用料徴収条例(昭和49年大口町条例第16号)の規定を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大口町下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則

令和4年12月23日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和4年12月23日 規則第36号