下水道

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大口町下水道事業 業務状況報告書

 地方公営企業法第40条の2第1項及び大口町下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、大口町下水道事業の

業務状況を公表します。

 令和5年度上半期業務状況報告書(PDF 85KB)

 

更新日 2023年11月28日

適格請求書発行事業者登録番号について

令和5年10月1日から開始する消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)のため、大口町下水道事業会計は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 登録番号 T9800020006012

 名称   大口町下水道事業会計

 下水道使用料の適格請求書(インボイス)について

大口町では、上水道の供給を行っている丹羽広域事務組合水道部が水道料金と併せて、下水道使用料の適格請求書(インボイス)の交付を行います。

この適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例により、丹羽広域事務組合水道事業会計の登録番号【T1800020006267】のみを記載いたします。

 事業者の皆様へ

「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に大口町の下水道事業に対して請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。

※インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。

更新日 2023年9月8日

令和5年4月1日から下水道使用料を改定します

内容は以下のパンフレットをご覧ください。

 令和5年4月1日から下水道使用料を改定します(PDF7.0MB)

更新日 2022年8月22日

下水道の調子が悪いときは

下水がうまく流れない時(ボコボコと音が聞こえる、下水が流れにくい、逆流してくる、など)は、宅内の下水道管の他に道路の下水道管、または汚水公共ますに問題のある場合があります。
もし下水道に何か不安なことがありましたら、業者等に連絡する前に、まずは役場建設課までご相談ください。

更新日 2020年11月2日

不審な清掃業者にご注意ください! 

雨水・汚水排水設備の点検商法にご注意ください!

 宅地内の排水設備の清掃や点検は大切ですが、「役場から依頼を受けた」「役場の方から来た」とかたったり、清掃や点検が義務であるかのように勧誘したりする事例が報告されています。

 不審に思ったら・・・

すぐに契約をしない。
身分証明書を見せてもらう。

 大口町役場から個人のお宅のマンホールの点検や清掃を
     業者に依頼することはありません。

不審な業者が訪問してきた場合は、はっきりと断り、江南警察署(56-0110)に連絡してください。

更新日 2019年12月25日

下水道について

下水道でさわやかなくらし

下水道を利用できる区域が順次拡大しています。
この区域の土地を持っている方には、下水道事業受益者負担金がかかります。

受益者負担金とは?

下水道は、不特定多数の人が利用する公園や道路と異なり、利益を受ける区域が限られます。そこで、その区域に土地をお持ちの皆さんに、建設費の一部を負担していただく制度です。

誰が納めるの?

原則として土地の所有者ですが、土地に地上権・質権等の権利がある場合は、その権利者が納めることもできます。4月上旬に土地所有者に対し、申告書を郵送します。誰が納めるかを決めて、5月1日までに役場建設課へ提出してください。

負担金はいくら?

受益者負担金の額は、区域内に所有する宅地の面積に400円を掛けて算出した額です。

計算例
60坪(198平方メートル)の場合

400円×198平方メートル=79,200円
となります。

下水道が整備されると…

トイレ お風呂

水洗トイレで衛生的な生活になります

浄化槽 がなくても
水洗トイレが使えるようになり、
衛生的で快適な生活が
できるようになります。
噴水 キッチン

街がきれいになります

汚いドブがなくなり、
街がきれいになります。
また、蚊やハエの発生 を
防ぐことができます。

川の水がきれいになります

家庭からの汚水や工場からの排水が
直接川に流れ込むことがなくなり、
澄んだ水の美しい流れになります。

正しく使いましょうみんなの下水道

下水道ができたからといって、何でも流してよいということではありません。下水道はみんなで使う公共の財産です。一人ひとりがルールを守り大切に正しく使いましょう。

流さないで

ガソリン、灯油、軽油、シンナーなどは絶対に流さないでください。(ガス化して爆発する危険があります)

◎天ぷら油やサラダ油などの廃油を流さないでください。(油がかたまり下水管がつまってしまいます)

◎無リン系の洗剤をご利用ください。

◎野菜くずや残飯などを流しこまないでください。また、生ごみを細かく砕くディスポーザーを使用する場合は沈殿ますが必要になります。(下水管がつまってしまいます)

◎敷地内の汚水ますは、ときどきふたをあけて中を点検してください。(汚水ますは、長い間放置しておくと土砂などがたまって流れが悪くなります)
捨てないで
掃除には気をつけて
◎トイレットペーパー以外のもの、例えばティッシュペーパーなど水に溶けにくい紙、生理用品、タバコの吸殻、ガムなど便器内に捨てないでください。

◎便器の汚れを取る時は、水、ぬるま湯、石けん液等で掃除してください。薬品類(塩酸、硝酸等は使わないでください)

排水設備をつくりましょう

下水道排水図

排水設備とは

家庭や事業場などから出る排水を下水道に流すために必要な、宅地内の<排水管>や<ます>などをいいます。

排水設備の設置は一日も早く

下水道管が布設されると、町が使用できる区域を公示します。公示された区域内の土地、建物等の所有者は、すみやかに排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)

トイレの水洗化は3年以内に

くみ取り便所については、公示の日から3年以内に水洗便所に改造することが義務づけられています。(下水道法第10条)

浄化槽は廃止しましょう

浄化槽はトイレからの汚水を直接公共下水道へ流すものではなく、定期的に検査や清掃が必要になり、手間もかかりますので浄化槽は廃止して一日も早く直接公共下水道へ流すようにしてください。
なお、不要になった浄化槽は、雨水配管の接続替えにより、雨水貯留槽に転用して庭木のまき水等に利用することも可能です。詳しくは改造工事を依頼する時に指定工事店にお尋ねください。

新築・増改築する時は

処理区域内では、水洗便所でなければ建物の新築・増改築をすることはできなくなります。

排水設備工事について

工事は必ず「指定工事店」で

みなさんの宅地内の排水設備工事は「大口町排水設備指定工事店」でなければ施工できません。工事は指定工事店に依頼してください。
指定工事店では、町の条例、規則等の基準に合った排水設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、町に対する必要書類の作成、届出などの手続きをみなさんに代わっておこないます。
また、工事代金の不当な請求や粗悪工事を無くして、安心して工事を任せることができるように町が指定したものです。
なお、指定工事店が作成した書類は、工事内容や費用をよく確認してから署名、捺印されるようお願いします。

             建設課                        指定工事店

工事費について

町では、皆さんの敷地内の排水設備工事に一定の基準を設けています。
見積書を徴収したうえで、工事の依頼をおこなってください。
また、既存の配管がご利用いただける場合もありますので、指定工事店か建設課までお尋ねください。

責任技術者に関する様式

令和2年4月1日から愛知県内の責任技術者証の発行元は「愛知県下水道協会」に統一されました。

令和2年3月31日までに本町で登録を受けている責任技術者の異動等がある場合は大口町建設課へ責任技術者異動届を提出してください。

様式9_異動届.xlsx

水洗便所改造資金の融資あっせん制度について

今まで使用していたくみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止して公共下水道に接続するためには、まとまった資金が必要になります。
このため、町では一度に皆さんの負担にならないように改造資金(無利子)の融資あっせん制度を設けています。

融資あっせん対象者

  • 処理区域内に土地、または家屋を所有されている方
  • 町税および下水道事業受益者負担金を滞納されていない方
  • 融資を受けた改造資金の償還能力を有する方
  • 町内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する連帯保証人を有する方
  • 処理開始の日から3年以内に改造工事をおこなう方

融資あっせん額

くみ取り便所を水洗便所に改造する工事 50万円まで
浄化槽を廃止する工事 30万円まで

融資あっせん額は、改造工事の範囲内で1万円単位です。

融資するところ

融資するところは、町が指定した金融機関です。

利子

融資金は無利子です。(町が利子を負担します。)

返済方法

融資を受けた月の翌月から50ヶ月以内の元金均等の返済です。

融資あっせんの申込み

融資あっせんを希望される方は、改造工事を依頼する時に指定工事店に申し出てください。

大口町水洗便所改造資金融資取扱金融機関一覧表

金融機関名
支店名 コードNo.
所在地
電話番号
愛知北農業協同組合
大口支店
6480-018
〒480-0145大口町丸二丁目7番地
0587-95-2121

(株)愛知銀行

大口支店 0542-321 〒480-0142大口町中小口二丁目374番地 0587-95-6621
(株)名古屋銀行 扶桑支店 0543-280 〒480-0103扶桑町大字柏森字中切444 0587-93-2300

いちい信用金庫
(他各店)

江南支店
布袋支店
東江南支店
扶桑支店
柏森支店

1553-143
1553-144
1553-020
1553-019
1553-149

〒483-8275江南市古知野町久保見13
〒483-8236江南市布袋町南101
〒483-8044江南市宮後町王塚70
〒480-0102扶桑町大字高雄字宮島257
〒480-0103扶桑町大字柏森字西前43

0587-55-2211
0587-56-4107
0587-54-6721
0587-93-8801
0587-93-2525

岐阜信用金庫 東江南支店 1530-057 〒483-8188江南市今市場町美和71 0587-55-8111
(株)十六銀行 扶桑支店 0153-519 〒480-0103扶桑町大字柏森字西屋敷155 0587-93-8711
(株)大垣共立銀行 江南支店 0152-062

〒483-8223江南市赤童子町御宿24

0587-55-6111
東春信用金庫
江南支店 1566-020
〒483-8221江南市赤童子町大堀96 0587-55-3361

※1融資のあっせんの申込みは、改造工事を依頼する時に指定工事店に申し出てください。
※2融資の申込み時(上記金融機関)に必要な書類等について
(1)融資を受ける人の印鑑登録証明書(2)連帯保証人の印鑑登録証明書
なお、指定金融機関により、この他に必要な書類が有りますので、融資の申込み時(改造工事完了後)に金融機関に問い合わせてからお出かけください。また、収入印紙、手数料等数千円が必要になります。

排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになると、下水道使用料が必要になります。
この使用料は、主に汚水処理費や下水道管の補修、清掃等の維持管理費に使われます。

使用料の算定方法

水道水を使用した場合は、水道の使用水量で算定します。
水道水以外(井戸水等)の水を使用した場合は、その使用実態を考慮のうえ算定します。

下水道の使用料金(2か月あたり)                  (税抜き)

※令和5年4月から

区分 基本使用料
従量使用料
排出量
使用料(1立方mにつき)
 一般用  820円 20立方mまで
 71円

20立方mを超え100立方mまで

 94円
100立方メートルを超え400立方メートルまで
 155円
400立方メートルを超え1000立方メートルまで
 181円
1000立方メートルを超えるもの
 218円

※令和5年3月まで

区分 基本使用料 超過使用料
排出量
(単位:立方m)
使用料 排出量
(単位:立方m)
使用料
(1立法mにつき)
一般用 20 1,428円 20を超え40まで 104円
40を超え60まで 119円
60を超え100まで 128円
100を超え200まで 133円
200を超え1,000まで 152円
1,000を超えるもの 190円

使用料の計算例(令和5年4月使用分より)

2か月に50立方mを使った場合

基本使用料    820円
従量使用料 (  1から20立方mまで)71円×20立方m=1,420円
      (21から100立方mまで)94円×30立方m=2,820円
                            小計5,060円(A)(税抜)
         使用料=(A) + 消費税(10%) 506円= 5,566円(税込)

使用料の支払い

原則として2か月に一度お支払いいただきます。
例:2か月に50立方mですから、使用料早見表の50立方mを見ていただきますと5,566円(税込)になります。

更新日 2023年4月14日
※令和5年4月使用分より

 排出量

(立法m)

金額(円)

排出量

(立法m)

金額(円)

排出量

(立法m)

金額(円)

排出量

(立法m)

金額(円)

排出量

(立法m)

金額(円)
 0  902  16  2,151  32  3,704  48  5,359  140  17,556
 1  980  17  2,229  33  3,808

 49

 5,462  150  19,261
 2  1,058  18  2,307  34  3,911  50  5,566  160  20,966
 3  1,136  19  2,385  35  4,015  55  6,083  170  22,671
 4  1,214  20  2,464  36  4,118  60  6,600  180  24,376
 5  1,292  21  2,567  37  4,221  65  7,117  190  26,081
 6  1,370  22  2,670  38  4,325  70  7,634  200  27,786
 7  1,448  23  2,774  39  4,428  75  8,151  250  36,311
 8  1,526  24  2,877  40  4,532  80  8,668  300  44,836
 9  1,604  25  2,981  41  4,635  85  9,185  350  53,361
 10  1,683  26  3,084  42  4,738  90  9,702  400  61,886
 11  1,761  27  3,187  43  4,842  95  10,219  450  71,841
 12  1,839  28  3,291  44  4,945  100  10,736  500  81,796
 13  1,917  29  3,394  45  5,049  110  12,441  600  101,706
 14  1,995  30  3,498  46  5,152  120  14,146  700  121,616
 15  2,073  31  3,601  47  5,255  130  15,851  800  141,526

転出、転居等される時は下水道使用停止手続きが必要になります。
また、家屋の立て替えなどで下水道を使用しない期間がある時は、一時停止することができますので、建設課までご連絡ください。

※排水設備工事についてのご質問やご相談は…
大口町役場建設課へ

更新日 2023年4月14日

大口町下水道事業経営戦略について

 将来的に、人口減少に伴う料金収入の減少や、施設の老朽化に伴う更新費用が増大することなどから、公営企業(下水道事業)を巡る経営環境は厳しさを増すことが予想されています。こうした状況の中、将来においても引き続き安定的に事業の継続が可能となるよう、10年間を目安とした中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定しました。

 策定から5年が経過することに合わせて時点修正するとともに、令和5年に実施した下水道使用料改定や企業会計方式への移行を将来の見通しに適正に反映させるため下水道経営戦略の改定を行いました。

 大口町下水道事業経営戦略改定(PDF369KB)

更新日 2024年2月26日

大口町下水道事業経営比較分析表

 ・令和4年度(PDF 70KB)

更新日 2024年3月11日

大口町下水道事業経営審議会

 下水道事業の経営及び計画全般並びに下水道使用料等について調査審議するため、審議会を設置しています。

 (過去の開催結果はこちら)

令和5年度第1回審議会

日時 令和5年6月26日 13時30分から

場所 大口町役場 2階会議室

内容 大口町下水道事業の概要等

配布資料

 議事要旨(PDF118KB)

 次第(PDF60KB)

 名簿(PDF87KB)

 議事資料(PDF1733KB)

令和5年度第2回審議会

日時 令和5年11月29日 13時30分から

場所 大口町役場 3階第5委員会室

内容 経営戦略の見直しについて

資料

  議事要旨(PDF87KB)

 次第(PDF45KB)

 名簿(PDF61KB)

 議事資料(PDF223KB)

更新日 2023年12月6日

下水道事業における他自治体との事業連携について

大口町は、下水道の持続可能な事業運営に向けて、令和4年6月に「下水道事業に係る事業連携に関する基本協定書」を7市町で締結しました。

下水道事業における他自治体との事業連携について.pdf(506KB) 

下水道管路施設の点検・調査業務の共同発注について.pdf(579KB)

更新日 2023年10月16日