交通災害共済
尾張市町交通災害共済組合の加入募集の終了について
尾張市町交通災害共済組合の解散に伴い、平成30年度をもって交通災害共済の加入募集を終了します。(平成31年度以降は、加入募集をいたしません。)
平成31年度および平成32年度は、見舞金の請求のみ受付いたします。なお、見舞金の請求期限は、交通事故日から2年以内です。この期間を過ぎると時効となり、見舞金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
~お互いがささえあう共済事業~
この制度は、7市4町で尾張市町交通災害共済組合をつくり、皆さんのご家族が万一交通事故に遭われ死傷された場合、共済組合から見舞金を支給するものです。
平成31年度以降は加入募集はおこないません。
尾張市町交通災害共済組合加入団体(7市4町)
加入団体:尾張旭市、日進市、豊明市、岩倉市、清須市、北名古屋市、長久手市、
東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
- 共済組合加入団体(7市4町)内での転出・転入の際、再度加入していただく必要はありません。
- 加入申込書を紛失した場合は再発行しますので、町民安全課まで電話またはご来訪ください。
加入資格
大口町の住民基本台帳に記録されている方
会費(掛金)
ひとり年額500円 ※ただし、9月30日以後に加入した場合は300円。
加入手続き
役場会計窓口または指定金融機関で、加入申込書に会費を添えてお申込みください。
ゆうちょ銀行では手続きできません。
【大口町が指定する金融機関】
三菱東京UFJ銀行、愛知北農業協同組合、愛知銀行、名古屋銀行、東春信用金庫、岐阜信用金庫、十六銀行、大垣共立銀行、中京銀行、いちい信用金庫
共済期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(年度の途中で加入された方は、会費を納入した翌日から3月31日まで)
見舞金の請求方法
次の書類と印鑑を持参してください。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センタ−各都道府県事務所長の交付する証明書)
- 医師の診断書又は後遺障害診断書(組合所定用紙)、死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書
※保険会社等の診断書(コピー)を使用する場合は、入院期間、通院日(カレンダー付き)の記載のあるもの。
保険会社の自己申告書は不可。
- 会員証(兼領収書)
- 支払希望金融機関(本人または同居の2親等以内の親族)
事故内容により、他の書類が必要になる場合もあります。詳しくは、地域協働部町民安全課へお問い合わせください。
請求期間
交通事故のあった日から2年以内(事故に遭った時に交通災害共済に加入されていた方に限ります)
2年を経過すると時効となり、見舞金は支給されません。
交通事故に遭ったとき
必ず最寄の警察署(交番)に届け出てください。自動車・バイク・自転車等の自損事故についても、必ず警察署(交番)に届け出て交通事故証明書の交付申請ができるようにしてください。
見舞金
等級 |
交通災害の程度 |
共済見舞金 |
1級 |
死亡した場合 |
1,500,000円
|
2級 |
後遺傷害の場合(注1) |
800,000円
|
3級 |
入院通院治療実日数が240日以上の傷害を受けた場合 |
250,000円
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4級 |
入院通院治療実日数が150日以上の傷害を受けた場合 |
120,000円
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5級 |
入院通院治療実日数が120日以上の傷害を受けた場合 |
100,000円
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6級 |
入院通院治療実日数が90日以上の傷害を受けた場合 |
70,000円
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7級 |
入院通院治療実日数が60日以上の傷害を受けた場合 |
60,000円
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8級 |
入院通院治療実日数が30日以上の傷害を受けた場合 |
50,000円
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9級 |
入院通院治療実日数が15日以上の傷害を受けた場合 |
40,000円
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10級 |
入院通院治療実日数が8日以上の傷害を受けた場合 |
30,000円
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11級 |
入院通院治療実日数が7日以下の傷害を受けた場合 |
20,000円
|
「実日数」とは、病院に実際に入院・通院した日数をいいます。
(注1) 自動車損害賠償保証法施行令の別表第1級、第2級、第3級の各号に掲げる傷害
作成日 2018年11月2日