次の項目に該当する人は、住民税の申告をしていただく必要があります。
1. 1月1日現在、大口町に住所がある人
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(ア)所得税の確定申告書を提出した人
(イ)前年中の所得が給与所得のみの方で、勤務先から大口町へ「給与支払報告書」の提出がある人
(ウ)前年中の所得が公的年金のみの方で、支払者から大口町へ「公的年金等支払報告書」の提出がある人
※ただし、公的年金等支払報告書に記載されていない控除の適用を受ける場合は、申告が必要です。
(エ)生活保護法による生活扶助を受けている人
2. 1月1日現在、大口町に住所がない人で、大口町に事業所・家屋敷がある人
事業所・家屋敷について、均等割が課税となるため、申告が必要です。
◆住民税の申告に必要なもの
・印鑑
・給与及び年金収入のある人については、源泉徴収票
・営業、その他の事業、不動産等の収入のある人については、収入及び経費の分かる書類
・医療費の領収書、生命保険、国民健康保険、国民年金、介護保険等各種支払い証明書、障がい者手帳等
更新日 2013年12月18日