○大口町公告式条例

昭和25年8月21日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長がこれに署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 大口町役場前掲示板

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(告示、訓令等の公布)

第4条 規則を除くほか、町長の定める告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の大口村公告式条例(昭和4年条例第2号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、尚従前の例による。

(昭和52年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

大口町公告式条例

昭和25年8月21日 条例第3号

(昭和52年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年8月21日 条例第3号
昭和52年12月20日 条例第29号