○大口町表彰条例

昭和47年9月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、大口町が民主的で健全な発展をするために、特に顕著な功労のあった者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰と、自治功労者表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて、町長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 教育、体育、学術その他文化の振興に貢献したもの

(3) 産業の開発振興に貢献したもの

(4) 社会福祉に貢献したもの

(5) 保健衛生に貢献したもの

(6) 治安の維持及び災害の防護に貢献したもの

(7) 環境保全又は交通安全の推進に貢献したもの

(8) 善行者で特に町民の模範と認められるもの

(9) その他特に表彰することを適当と認めるもの

(自治功労者表彰)

第4条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて町長が行う。

(1) 町長として8年以上在職したもの

(2) 議会の議員として12年以上在職したもの

(3) 副町長又は教育長として12年以上在職したもの

(4) 教育委員会委員として16年以上在職したもの

(5) 前各号以外で、公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする本町の公職に20年以上在職したもの

(6) 町の消防団長として12年以上在職したもの、及び副団長として18年以上在職したもの

(7) 町の常勤職員として30年以上勤続し、成績優良と認めるもの

(8) 特に自治功績大なるもの

(欠格事項)

第5条 町長は、この条例の規定により被表彰者となるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象としない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 選挙権又は被選挙権を停止されている者

(3) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者

(4) その他本人の責めに帰すべき行為により被表彰者としての名誉を失墜させることになると認められる者

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。

(自治功労者の礼遇)

第7条 自治功労者に対しては、次のとおり礼遇する。

(1) 町の行う重要な儀式、行事等において特に礼遇する。

(2) 自治功労者が死亡したときは、町長が葬儀に参列する。

(礼遇の停止及び表彰の取消し)

第8条 自治功労者が、第5条各号のいずれかに該当することとなったときは、前条の礼遇を停止する。

2 自治功労者が、本人の責めに帰すべき行為により著しく自治功労者としての名誉を失墜させ、被表彰者として不適当と認めたときは表彰を取り消し、表彰状等を返納させるとともに、次条に規定する被表彰者台帳から抹消するものとする。

(被表彰者台帳)

第9条 町は、被表彰者台帳を設けて下記の事項を登録する。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日

(2) 表彰年月日

(3) 功績の概要

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第20号)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大口町表彰条例第4条第4号の在職年数を満たしている者は、改正後の大口町表彰条例第4条第4号の在職年数を満たしている者とみなす。

(平成26年10月1日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

大口町表彰条例

昭和47年9月28日 条例第22号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和47年9月28日 条例第22号
平成18年12月21日 条例第29号
平成24年9月28日 条例第20号
平成26年10月1日 条例第18号