○大口町表彰条例施行規則

昭和57年8月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大口町表彰条例(昭和47年大口町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づきその施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般表彰推挙の対象範囲)

第2条 条例第3条に該当するものは、おおむね別表に掲げる基準によるものとする。

(表彰審査委員会)

第3条 前条に規定する被表彰者の選考及び条例第8条第2項の規定による表彰の取消しについては、大口町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設け、これを審査するものとする。

2 審査委員会の委員の定数は7人以内とし、次の各号に該当するもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町の職員

(3) その他町長が必要と認める者

3 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員会において互選する。

4 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(表彰者の審査)

第4条 表彰に該当するものがあると認めたときは、町長は表彰調書(様式第1)に次の事項を記入し、審査委員会に諮る。

(1) 氏名(ふりがな付)及び生年月日

(2) 現住所

(3) 表彰に該当すると認める事項の詳細

(4) 性質、品行及び平素の行状

(5) 信望の程度

(6) 受賞の有無(受賞者にあっては褒賞の種類)

(7) 経歴の大要

(8) その他参考となる事項

(在職年数等)

第5条 在職年数は、当該職を辞した日現在をもって計算する。

2 在職年数の計算において、1年未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

第6条 条例第4条の在職年数は、中断することがあってもその前後を通算する。ただし、それぞれの職を異にしたときは各号の年数の比例をもってこれを通算する。

2 第2条の在職年数は、中断することがあってもその前後を通算する。ただし、それぞれの職を異にしたときは、別表の各功績事項区分内に限り年数の比例をもってこれを通算する。

(表彰)

第7条 表彰は、毎年、町長が定める日に行う。

2 表彰のうち、職を要件とする事項に該当する者については、当該職を辞した後に表彰するものとする。

3 前項の者のうち、一般表彰及び自治功労者表彰のいずれにも該当するものについては、自治功労者表彰のみとする。

第8条 表彰を受けることに決定された者が表彰される以前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金員は、その遺族に贈与する。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和57年の被表彰者の在職年数の計算は、第6条の規定にかかわらず、昭和57年10月1日現在をもって計算する。

3 昭和57年9月30日以前に死亡したものは、第8条の規定を適用しない。

(平成18年12月21日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第25号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大口町表彰条例施行規則別表の基準を満たしている者は、改正後の大口町表彰条例施行規則別表の基準を満たしている者とみなす。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

一般表彰の表彰基準


功績事項

表彰基準

1

地方自治の進展に貢献したもの

1 議会議員として8年以上在職したもの

2 町長として4年以上在職したもの

3 副町長として8年以上在職したもの

4 上記以外で公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする公職に12年以上在職したもの。ただし、次項以下に掲げる公職者を除く

5 区長として5年以上在職したもの

6 まちづくり活動に著しい功績のあったもの

7 その他地方自治の進展に著しい功績のあったもの

2

教育、体育、学術、その他文化の振興に貢献したもの

1 教育長として8年以上在職したもの

2 その他教育、体育、学術、文化の振興に著しい功績のあったもの

3

産業の開発振興に貢献したもの

1 商工会の会長として10年、又は副会長として15年以上在職したもの

2 その他産業の開発振興に著しい功績のあったもの

4

社会福祉に貢献したもの

1 民生委員・児童委員として9年以上在職したもの

2 保護司として9年以上在職したもの

3 人権擁護委員又は行政相談委員として9年以上在職したもの

4 その他社会福祉に著しい功績のあったもの

5

保健衛生に貢献したもの

1 町内の公立学校校医として15年以上在職したもの

2 町内の保育園嘱託医として15年以上在職したもの

3 町民の健康維持・増進に著しい功績のあったもの

4 その他保健衛生に著しい功績のあったもの

6

治安の維持及び災害の防護に貢献したもの

1 消防団長として8年又は副団長として12年以上在職したもの

2 その他治安の維持及び風水害、火災その他災害の防護に貢献し、著しい功績のあったもの

7

環境保全及び交通安全の推進に貢献したもの

1 道水路の清掃その他の環境維持、改善に著しい功績のあったもの

2 交通安全指導等に著しい功績のあったもの

8

善行者で特に町民の模範と認められるもの


9

その他特に表彰することを適当と認めるもの


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大口町表彰条例施行規則

昭和57年8月26日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和57年8月26日 規則第14号
平成18年12月21日 規則第31号
平成24年9月28日 規則第25号
平成26年10月1日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第11号