○大口町議会傍聴規則

昭和63年6月22日

議会規則第1号

大口町議会の傍聴人の取締りに関する規則(昭和47年大口町議会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、一般席30人及び報道関係者席5人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の氏名を傍聴人受付票(様式第1)に記入しなければならない。

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券(様式第2)を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器、その他危険物と認められるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、私語し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕を掲げる等の示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音を発生する機器の電源を切ること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等並びにパソコン等の使用)

第9条 傍聴人は、議長の事前の許可を必要とせずに、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、若しくは録音等をし、又はパソコン等を使用すること(以下「撮影等」という。)ができる。

2 議長は、傍聴人の撮影等が議事の妨げになっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求め、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成22年8月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日議会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町議会傍聴規則

昭和63年6月22日 議会規則第1号

(平成30年3月26日施行)