○大口町議会公印規程

平成7年2月28日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大口町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形式、大きさ、書体及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(様式第1)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の作成及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の作成、改刻、廃止届(様式第2)により、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、承認を受けなければならない。

(公示)

第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨公示しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大口町公印規程(昭和48年大口町規程第4号)を準用する。

この訓令は、平成7年3月1日から施行する。

(平成24年9月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

形式

大きさ

(ミリメートル)

書体

用途

大口町議会印

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方 21

古印体

一般公文書用

大口町議会議長印

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方 23

てん書

表彰褒賞及び辞令用

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方 18

古印体

一般公文書用

大口町議会副議長印

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方 18

古印体

一般公文書用

大口町議会運営委員長印

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方 18

古印体

一般公文書用

大口町議会常任委員長印

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方 18

古印体

一般公文書用

大口町議会特別委員長印

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方 18

古印体

一般公文書用

大口町議会事務局長印

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方 18

古印体

一般公文書用

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大口町議会公印規程

平成7年2月28日 議会訓令第1号

(平成24年10月1日施行)