○大口町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和58年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は、大口町部設置条例(平成20年大口町条例第23号)第1条に規定する部の職員である部長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長の職にある者
(2) 大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)に規定する給料の号給の多い者を上席とし、給料の号給が同じである者については、同条例第5条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とする。
(3) 前号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。