○大口町聴聞規則
平成9年6月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政庁がその権限に基づき行う不利益処分に関し、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び大口町行政手続条例(平成9年大口町条例第3号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 当事者は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申し出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めに対し、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、聴聞関係資料閲覧許可書(様式第9)により、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。
2 主宰者が、法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加者が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審議を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な処置を取ることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことにつき正当な理由があるかどうかの旨
(6) 説明を行った職員の職名及び氏名
(7) 職員が行った説明の内容
(8) 当事者及び参加人又は、これらの者の代理人若しくは補佐人の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
(報告書の記載事項等)
第14条 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記入し、主宰者がこれに記名押印するものとする。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞の再開通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による聴聞の再開の通知は、聴聞再開通知書(様式第17)により行うものとする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。