○大口町印鑑条例

昭和51年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項、その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び規則で定める本人確認書類を規則で定める期限までに、当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録回答書及び規則で定める本人確認書類の持参について準用する。この場合、持参した代理人について前項の本人確認書類に準じた書類の提示によって代理人本人であることの確認を行うものとする。

4 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請したときは、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認は省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 現に印鑑の登録を受けている者により、印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第2項から第4項までの本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 本町に登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができるものとする。

3 町長は、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調整することができるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により印鑑登録回答書を持参した者(同条第4項の規定により同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては当該登録申請者)に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、印鑑登録証受領書を、町長に提出しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録証の受領について準用する。

4 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証の再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたもの

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請者に直接印鑑登録証を再交付するものとする。

3 前項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証受領書を町長に提出しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により町長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録証亡失届について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が自ら同項の規定による申請をするときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて、町長に、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑登録証(前項の規定による申請にあっては、個人番号カード。以下この項において同じ。)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請者に印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、大口町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大口町条例第27号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請しようとする者は、印鑑登録証を添えることを要しない。この場合において、当該申請にかかる事項と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書交付の申請)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、次の各号に掲げるいずれかの物を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより印鑑登録証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード

(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

2 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項の規定により設定された暗証番号とする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影であることを証明する旨を記載するものとする。

(印鑑の登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑の登録事項を変更したときは、直ちにその旨を印鑑登録事項変更届により、町長に、届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したのち、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

3 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正することができるものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。以下同じ。)、その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。

2 町長は、転出したとき、死亡したとき又は外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったときを除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 町長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(大口町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大口町行政手続条例(平成9年大口町条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例第5条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和51年11月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成4年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の大口町印鑑条例の規定に基づいて作成された印鑑登録原票は、改正後の大口町印鑑条例の規定に基づいて作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成9年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第35号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定は、平成19年1月24日から施行する。

(平成24年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第38号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第42号)

この条例は、令和3年1月20日から施行する。

(令和5年6月26日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年12月20日から施行)

大口町印鑑条例

昭和51年3月27日 条例第1号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第19号
平成16年6月24日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第35号
平成24年6月25日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第38号
令和元年12月24日 条例第62号
令和2年12月23日 条例第42号
令和5年6月26日 条例第16号