○大口町防災会議条例
昭和38年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大口町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大口町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 愛知県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 町の教育委員会の教育長
(4) 町の消防機関の長のうちから町長が任命する者
(5) 町の地域にあって業務を行う指定地方公共機関及び指定公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(6) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(7) 町長が特に必要と認めて任命する者
6 前項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書面審議)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。