○大口町交通指導員設置規程

昭和53年3月30日

規程第1号

(設置)

第1条 児童の通学時における交通指導、その他交通安全の推進を図るため、大口町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 児童の登、下校時における交通指導に関すること。

(2) 一般の自転車、歩行者の交通指導に関すること。

(3) 交通安全教室の開設に関すること。

(4) その他交通安全の推進に関すること。

(資格)

第3条 指導員となる者の資格は、次の要件を満しているものとする。

(1) 原則として65歳未満の者

(2) 中学校又はこれと同等以上の学力のある者

(3) 身体の強健な者

(4) 弁色力が完全な者

(任期等)

第4条 指導員の労働契約期間は、採用後の最初の3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前条の要件と照らし指導員として適格でないと認めた場合は、指導員を解任することができる。

(身分)

第5条 指導員は、パートタイム会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第6条 指導員の勤務時間は、1週29時間以内とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

2 前項の勤務時間の割り振りについては、町長が別に指導員と協議して定めるものとする。

3 町長が必要があると認めたときは、前2項によらず別に勤務時間及び勤務時間の割り振りを定めることができる。

(休日及び休暇)

第7条 指導員の休日及び休暇は、大口町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年大口町規則第25号)の定めによる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(服務)

第8条 指導員は、職務の重要性を自覚し、町長の指揮命令に従がうとともに、相互に協力して職務の遂行に努めなければならない。

(服務の心得)

第9条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交通関係法令の研さんに努め、交通指導を適正にすること。

(2) 児童を愛護の気持ちをもって指導すること。

(3) 服装、姿勢及び態度を常に端正にすること。

(4) 自己の受傷防止に留意すること。

(5) 業務上知得した秘密を守ること。

(6) 貸与品の管理を適正にすること。

(7) 正当な理由なく遅刻、早退又は欠勤をしないこと。

(8) 職場の内外を問わず、指導員としての品位を傷つけるような行為をしないこと。

(制服)

第10条 指導員の制服は、愛知県交通安全協会交通指導員の制服に準じたものとする。

(被服等の貸与)

第11条 指導員には、被服等を貸与するものとする。ただし、本人が故意又は、過失により滅失し、又はき損した場合は、被服等の代価を弁償しなければならない。

(災害補償)

第12条 指導員が公務上、災害を受けたときは、大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年大口町条例第1号)により補償する。

(報酬等)

第13条 指導員の報酬及び旅費は、大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大口町条例第28号)の定めるところにより支給する。

(その他必要事項)

第14条 この規程に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日訓令第17号)

この訓令は、平成元年12月27日から施行する。

(平成7年5月26日訓令第1号)

この訓令は、平成7年5月26日から施行する。

(平成11年10月26日訓令第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第11号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大口町交通指導員設置規程

昭和53年3月30日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和53年3月30日 規程第1号
平成元年12月27日 訓令第17号
平成7年5月26日 訓令第1号
平成11年10月26日 訓令第10号
平成18年9月29日 訓令第11号
平成22年2月15日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第8号