○大口町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成9年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大口町自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共の場における自転車の放置を防止し、町民福祉の向上を図るとともに、町民生活の安全及び良好な都市環境を確保するため、駐輪場を次のとおり設置する。

名称

設置場所

第1駐輪場

大口町余野六丁目10番地

第2駐輪場

大口町余野六丁目13番地

2 駐輪できるのは、自転車のみとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 連続する複数日にわたって自転車に移動の痕跡が見られない状態をいう。

(使用資格)

第4条 駐輪場を使用できる者は、次の各号のいずれをも満たすものとする。

(1) 大口町に住所を有する者であるか、町内の企業等に勤め又は就学している者であること。

(2) 柏森駅の利用者であること。

(3) 自転車を放置しない者であること。

(4) 適切に使用できる者であること。

(開設時間等)

第5条 駐輪場は、24時間開設で年中無休とする。

2 駐輪場の使用料は、無料とする。

(撤去)

第6条 町長は、第4条に規定する者以外が使用する自転車を、駐輪場から撤去することができるものとする。

(撤去した自転車に対する処置)

第7条 町長は、駐輪場から撤去した自転車を撤去自転車一時保管場所にて保管するものとする。

2 町長は、撤去した自転車を保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、その保管する自転車(以下「保管自転車」という。)の所有者等の確認に努めなければならない。

3 第2項の規定による告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお保管自転車を返還できないときは、当該保管自転車の所有権は大口町に帰属するものとし、廃棄等の処分をすることができる。

4 町長は、撤去した自転車のうち盗難等事件に関与の疑いのあるものについて、必要な手続きにより愛知県江南警察署に保管を移管することができるものとする。

(駐輪場の管理)

第8条 駐輪場の管理に関する事務は、地域協働部町民安全課において行うものとする。

2 町長は、前項に規定する事務のうち必要と認める事務を委託することができるものとする。

(損害賠償)

第9条 駐輪場の利用者が、故意若しくは過失により駐輪場の施設、その他附属設備をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、駐輪場に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第1号で平成18年2月1日から施行)

(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大口町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成9年12月19日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成9年12月19日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第28号
平成21年3月27日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第4号