○大口町公職選挙管理規程

昭和42年4月12日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 選挙人名簿(第2条―第3条の2)

第2章の2 在外選挙人名簿(第3条の3―第3条の5)

第3章 投票(第4条―第13条)

第3章の2 期日前投票(第13条の2―第13条の6)

第4章 不在者投票(第14条・第15条)

第4章の2 在外投票(第15条の2・第15条の3)

第5章 開票(第16条―第21条)

第6章 選挙会(第22条・第23条)

第7章 公職の候補者(第24条)

第8章 当選人(第25条)

第9章 選挙運動(第26条―第31条)

第10章 収支報告書等(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 大口町選挙管理委員会が管理する選挙及び大口町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の行う事務(並びに政党その他の政治団体の政治活動)については、別に定めのあるもののほか、すべてこの規程の定めるところによらなければならない。

(選挙長の告示)

第1条の2 選挙長の告示は、大口町公告式条例(昭和25年条例第3号)第2条に定める掲示所に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査)

第2条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条((住民基本台帳の備付け))の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査し、整理しなければならない。

2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第13条((年齢満17年の者の調査等))の規定による整理を行うものとする。

(選挙権を有しない者の通知)

第2条の2 令第1条の3((選挙権を有しない者の通知))の規定により行う通知は、様式第1の2による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第2条の3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、様式第1の3の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第3条 選挙人名簿の抄本は、法第22条((登録))第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第24条((異議の申出))第1項の規定による異議の申出に対する決定により、選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条((訴訟))の規定による訴訟に対する確定判決により、選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条((補正登録))の規定により、選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条((表示及び訂正等))第1項及び第2項の規定により、選挙人名簿に表示し、又は同条第3項の規定により、選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条((登録の抹消))の規定により、選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条((表示の消除))の規定により、選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条((登録の移替え))の規定により、選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条((選挙人名簿登録証明書))第2項の規定により、選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3((郵便等投票証明書))第4項の規定により郵便等投票証明書を交付するとき又は令第59条の3の2((法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の申請等))第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第3条の2 法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項前段又は法第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第3条の3 法第30条の13((在外選挙人名簿の修正に関する通知等))第2項において準用する法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定により、在外選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、様式第1の4の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により、整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第3条の4 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条((登録))第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日現在において、作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第30条の6((在外選挙人名簿の登録等))第1項の規定により在外選挙人名簿に登録し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき。

(2) 法第30条の8((在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出))第1項の規定による異議の申出に対する決定により、選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿への登録の移転をし、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9((在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟))第1項において準用する法第25条((訴訟))の規定による訴訟に対する確定判決により、在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿への登録の移転をし、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10((在外選挙人名簿の表示及び訂正等))第1項の規定により、在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により、在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11((在外選挙人名簿の登録の抹消))の規定により、在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13((在外選挙人名簿の表示の消除))の規定より、在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11((郵便による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第1項又は令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替え適用される令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定により、投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第3条の5 法第30条の12((在外選挙人名簿の抄本の閲覧等))において準用する法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項(法第30条の12後段の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は法第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で、執務時間内にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所は、別表第2に準じて設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第2による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札の様式)

第6条 令第31条((投票所入場券及び到着番号札の交付))の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札の様式は、様式第3に準じて作成しなければならない。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条((投票用紙の交付及び様式))第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第4に準じて作成しなければならない。

(宣言書の様式)

第8条 令第40条((選挙人の宣言))の規定による宣言書は、様式第5に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第9条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第10条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第11条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。

(送致目録)

第12条 法第55条((投票箱等の送致))の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第6による送致目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第13条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第13条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第13条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(送致目録)

第13条の4 法第48条の2((期日前投票))第5項の規定により読み替えて適用される法第55条((投票箱等の送致))の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、様式第7の2による送致目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第13条の5 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、様式第7の3により投票用紙使用枚数計算書を作成し、当該機関の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第13条の6 委員会は、法第48条の2((期日前投票))第5項の規定により読み替えて適用される法第55条((投票箱等の送致))の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の投票箱等を受領したときは、第13条の4の規定による送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

第4章 不在者投票

第14条 削除

(不在者投票事務処理簿)

第15条 令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第9による。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第15条の2 令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替えて適用される令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項に規定する委員会の定める日は、在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条で定める日とする。

(在外投票事務処理簿)

第15条の3 令第65条の19((在外投票に関する調書))第1項の規定により、備えなければならない在外投票事務処理簿は、様式第9の2による。

第5章 開票

(開票所の設備)

第16条 開票所は、別表第3に準じて必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には様式第10による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第17条 法第62条((開票立会人))第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは余白にその受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第18条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又は抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条((投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置))(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第12条((送致目録))の規定による送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

(投票箱の開き方)

第19条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び得票の計算等)

第20条 開票管理者は、法第66条((開票))及び令第72条((投票の点検))の規定により、候補者の得票数を計算するときは、様式第11の有効(無効)投票点検表、有効無効判定票及び様式第12の有効(無効)投票点検集計表によってしなければならない。

(開票結果報告)

第21条 法第66条((開票))第3項の規定による開票結果報告は、様式第13により行わなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第22条 第17条((開票立会人の届出の受理))の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の標札)

第23条 選挙会場の入口には様式第14による標札を掲げなければならない。

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第24条 法第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))の規定による届出を受理したときは、余白にその届出の受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第11項の規定による告示は、様式第15に準じてしなければならない。

3 法第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第11項の規定による報告及び令第92条((候補者に関する通知))の規定により行う候補者に関する通知は、様式第16に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第17に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第25条 法第101条の3(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第1項の規定による選挙結果報告は、様式第18に準じてしなければならない。

第9章 選挙運動

(証明書等の交付)

第26条 委員会が公職の候補者に交付する証明書等は、別表第4のとおりとし、証明書(別表第4第2号様式から第8号様式まで)の交付は、様式第19の証明書交付簿による。

2 証明書を紛失又はいちじるしく破損したときは、公職の候補者は、理由を付して、委員会に再交付の申請をすることができる。

3 証明書の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した証明書を委員会に返さなければならない。

4 第2項の場合において、委員会は、正当の事由があると認めるときは、当該証明書を再交付することがある。

5 公職の候補者が公職の候補者でなくなったときは、直ちに証明書に別表第4第1号様式の証明書返還目録を添えて委員会に返さなければならない。

(自動車等の表示)

第27条 公職の候補者が法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第1項の規定により使用する自動車、船舶及び拡声機には、外部から見やすい箇所に、その使用中常時別表第4第2号様式の自動車(船舶)(拡声機)表示を掲げなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第28条 法第142条第1項第7号の選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、選挙運動用ビラ届出書(様式第20)によってしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第28条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第21に準じて作成するものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第21の2)に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

(新聞広告の方法)

第29条 法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、別表第4第6号様式の新聞広告掲載証明書を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(個人演説会の施設の使用予定表の様式)

第30条 令第118条((個人演説会の施設の使用予定表の提出))の規定により個人演説会の施設の使用予定表の提出を求める場合は、様式第22による個人演説会の施設の使用予定表によりしなければならない。

(個人演説会施設の設備及び費用の承認申請)

第31条 令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定による承認申請及び令第121条((個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用))の規定による承認申請は、様式第23の個人演説会公営施設費用額承認申請書によらなければならない。

第10章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第32条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第1項の規定により、選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第5のとおりとする。

2 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第2項の規定により、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第6のとおりとする。

(収支報告書要旨の公表)

第33条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は告示による。

(収支報告書の閲覧)

第34条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本条中「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、様式第24による収支報告書閲覧請求簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月23日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日選管規程第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年8月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月25日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、適用の日については次による。第1号様式、第3号様式及び第13号様式については、昭和57年9月1日、第28条、第28条の2、別表第4、第4号様式、第20号様式及び第21号様式については、昭和58年4月17日、第11号様式及び第12号様式については、昭和58年6月26日

(昭和62年3月30日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年8月21日選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成4年7月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月31日選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年5月26日選管告示第40号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の大口町公職選挙管理規程の規定は、平成7年4月18日から適用する。

(平成11年5月31日選管告示第43号)

この規程は、告示の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。ただし、目次の改正規定中第4章を改める規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び様式第9の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成11年10月26日選管告示第63号)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、様式第6及び様式第9の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 大口町公職選挙管理規程の一部を改正する規程(平成11年大口町選挙管理委員会告示第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月31日選管告示第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年5月24日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年1月8日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年6月7日選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、適用の日については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 目次の改正規定中第3章の改正規定、第3条第4項から第6項、第9条の改正規定、第3章の次に1章を加える規定、第18条第1項の改正規定及び様式第7の次に2様式を加える規定 平成15年12月1日

(2) 第3条第2項第9号及び様式第9の2の改正規定 平成16年3月1日

(3) 第3条の4第4項、第15条の2、様式第6及び様式第9の改正規定 平成16年4月1日

(平成19年3月23日選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日選管告示第6号)

この規程は、平成21年3月27日から施行する。

(平成28年6月17日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第4号、第13条の4及び第13条の6第1項の改正規定は、平成28年6月19日から施行する。

(平成29年5月31日選管告示第5号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年9月28日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年1月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

投票区名

投票区の区域

秋田

秋田全域

豊田

豊田〃

大屋敷

大屋敷〃

外坪

外坪〃

河北

河北〃

余野第1

余野〃

(余野第2投票区の区域を除く。)

余野第2

余野三丁目、四丁目及び五丁目の区域

上小口

上小口全域

中小口

中小口〃

下小口

下小口〃

垣田・さつき

垣田及びさつきケ丘〃

別表第2(第5条関係)

その1(同時選挙でない場合)

画像

その2(同時選挙の場合)

画像

別表第3(第16条関係)

画像

別表第4(第26条関係)

様式番号

様式

根拠規定

第1号

証明書等返還目録

第26条第5項

第2号

選挙用自動車(船舶)(拡声機)表示

第27条及び法第141条第5項

第3号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

第4号

選挙運動用通常葉書差出票

 

第5号

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

第6号

新聞広告掲載証明書

第29条及び法第149条第4項

第7号

標旗

法第164条の5第3項

第8号

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

第9号

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

第10号

出納責任者選任(異動)

法第180条第3項(法第182条第1項)

第11号

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

第12号

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

第13号

代表者届

法第180条第4項及び令第108条第2項

第14号

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

第15号

公営個人演説会申込書

令第112条第1項

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別表第5(第32条関係)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料 (食事料を除く。)1夜につき10,000円

別表第6(第32条関係)

(1) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円

様式第1 削除

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様式第8 削除

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大口町公職選挙管理規程

昭和42年4月12日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年4月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年10月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和52年7月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年8月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月25日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年8月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年8月21日 選挙管理委員会告示第12号
平成4年7月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年5月26日 選挙管理委員会告示第40号
平成11年5月31日 選挙管理委員会告示第43号
平成11年10月26日 選挙管理委員会告示第63号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成13年5月24日 選挙管理委員会告示第6号
平成15年1月8日 選挙管理委員会告示第1号
平成16年6月7日 選挙管理委員会告示第10号
平成19年3月23日 選挙管理委員会告示第17号
平成21年3月27日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年6月17日 選挙管理委員会告示第12号
平成29年5月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年9月28日 選挙管理委員会告示第5号
平成31年1月16日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月26日 選挙管理委員会規程第1号