○大口町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月23日

条例第4号

大口町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

この条例は、公布の日から施行する。

大口町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月23日 条例第4号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第4号