○大口町監査委員事務局規程
平成12年3月30日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大口町監査委員に関する条例(昭和39年大口町条例第5号。以下「条例」という。)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局に必要に応じて、次長、主査その他の職員を置くことができる。
3 次長、主査及びその他の職員は、書記をもって充てる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務分掌)
第4条 事務局に監査事務担当を置き、監査事務を処理する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日監委訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日監委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。