○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年3月29日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1カ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(令和3年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年3月29日 条例第4号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年3月29日 条例第4号
令和3年3月26日 条例第1号
令和4年6月24日 条例第21号