○大口町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年8月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年大口町条例第11号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行なう場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義を行なう場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これ等に類するものであって、国、県、町又はその他の地方公共団体、学校等が行なうものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(9) 地震、火災、風水害、行方不明者の捜索その他重大な災害に際し、本職以外の業務に従事する場合

(10) 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(12) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する公共交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

大口町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年8月5日 規則第1号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年8月5日 規則第1号
平成7年3月24日 規則第1号
平成22年8月30日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第11号
令和2年9月30日 規則第34号