○大口町職員研修規程

昭和51年7月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、町民の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた有能な職員の養成を図り、町行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能、態度等について、合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施しなければならない。

(研修生の義務)

第3条 職員は、第8条による研修実施計画に従い、やむを得ぬ事情のある者を除くほかは研修を受けなければならない。

2 前項の研修を受ける職員は、その注意力のすべてをあげてこれに専念しなければならない。

(研修の区分)

第4条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1部研修

新規採用職員に対して行うもの

(2) 第2部研修

初級職員に対して行うもの

(3) 第3部研修

中級職員に対して行うもの

(4) 第4部研修

主査以上の職のある者に対して行うもの

(5) 第5部研修

特定の技術的実務又は専門的知識について行うもの並びに女子職員の接遇について行うもの

(6) 第6部研修

国又は他の地方公共団体及びその他の研修機関に委託して行うもの

(研修の受講人員及び研修時間)

第5条 研修の受講人員及び研修時間は、その都度町長が定める。

(研修の受講者)

第6条 研修を受ける職員は、研修の区分に基づいて、その都度町長がこれを定める。

(研修の場所)

第7条 研修は、その都度町長の定める場所において実施するものとする。

(研修実施計画)

第8条 政策推進課長は、毎年2月末日までに翌年度の研修実施計画を定め、町長に提出するものとする。

(研修効果の測定)

第9条 研修を修了した職員に対して試験その他の方法により研修効果の測定を行うものとする。

(修了証書)

第10条 第2部研修又は第3部研修の課程を良好な成績で修了した職員に対しては、修了証書(様式第1)を交付する。

(報告)

第11条 政策推進課長は、研修終了後速やかに研修実施報告書(様式第2)を作成し、町長に報告しなければならない。

(所属長への通知)

第12条 政策推進課長は、研修が終了したときは必要な事項を研修生の所属する部課等へ通知しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日訓令第20号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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大口町職員研修規程

昭和51年7月22日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)