○大口町当直規程

昭和51年7月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 大口町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号。以下「条例」という。)第1条第1項各号に掲げる日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 当直者は、前項の規程による服務時間を経過した後であっても、正規の引き継ぎを完了するまでは引き続き勤務しなければならない。

(当直者)

第3条 当直の勤務に服する者は、宿直2人、日直1人とし職員をもってあてる。ただし、必要があるときは、その人数を増加することができる。

2 当直業務を適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(当直の通知)

第4条 当直については、行政課長が主管する。

2 行政課長は、職員の順序に従って当直の順番を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

3 前項により当直の通知を受けた者は、他の者と交替してはならない。ただし、次条の規定する事由によってその承認を受けたときは、この限りでない。

(当直の交替)

第5条 前条の通知を受けたのち出張、病気その他やむを得ない事由によって当直の勤務をすることができないときは、あらかじめ行政課長に届け出なければならない。

2 当直中において、前項の事由が生じたときは、代員を嘱託し登庁を待って退庁しなければならない。

(当直の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除することができる。

(1) 新たに採用された職員でその採用の日から6月を経過しない者

(2) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者

(3) 町長が特に免除の必要があると認めた者

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第7条 当直者は、行政課長又は前の当直者から次に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終ったときは、行政課長又は次の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) マスターキー

(3) 時間外庁舎出入簿

(4) 当直者名簿(当直日割表)

(5) その他当直に必要な書類及び物品

(当直者の任務)

第8条 当直者が処理すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 庁舎及び構内の取締に関すること。

(2) 文書及び物品の収受並びに保管に関すること。

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬許可証の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要事項

(収受文書等の処理)

第9条 当直者が収受した文書等は、次により取り扱うものとする。

(1) 至急親展文書は、直ちに宛名人に通知すること。

(2) 親展電報以外の電報は開封して、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知すること。

(3) 前2号のほか、書留、普通郵便物等は一括して保管すること。

2 前項第3号の規定により、当直者において保管した文書等は、勤務が終ったとき行政課長又は次の当直者に引き継がなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第10条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(庁舎の取締)

第11条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて夜間は少なくとも2回以上庁舎を巡回し、特に庁舎内外の火気、戸締り等を点検しなければならない。

2 当直者は、当直勤務中、職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。

(非常事態発生の場合の処置)

第12条 当直者は、庁舎及び町内に火災その他非常災害が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、総務部長及び行政課長並びに関係者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。

(その他必要事項)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

2 大口町役場当直規程(昭和48年大口町規程第2号)は、廃止する。

(昭和57年9月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日訓令第16号)

この訓令は、大口町の休日を定める条例の施行の日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月23日訓令第12号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成22年2月15日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

大口町当直規程

昭和51年7月22日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)