○大口町職員服務規程

昭和48年4月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 大口町における服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(執務態度)

第2条 職員は、執務にあたって言葉づかい、態度、身だしなみに留意し、応接は親切、丁寧に行わなければならない。出張中もまた同様とする。

(出退勤)

第3条 職員は、定刻までに登庁し、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、それぞれタイムレコーダーにより自ら記録しなければならない。

2 職員は、用務の都合によりタイムレコーダーに記録できないときは、所属長に報告し、出退勤の確認を受けなければならない。

3 タイムレコーダーの設置されない勤務場所にあっては、出勤簿(様式第1)その他出退勤の確認ができる書類をもって替えることができる。

4 政策推進課長は、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、タイムカード、出勤簿その他出退勤の確認ができる書類を整理しなければならない。

(執務中の外出)

第4条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(年次有給休暇等)

第5条 職員は、年次有給休暇を使用しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇申請書(様式第2)に必要事項を記載して、届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇申請書(様式第3)、特別休暇申請書(様式第4)又は休暇簿(介護休暇用)(様式第5)に必要事項を記載して、承認を受けなければならない。

3 職員は、大口町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大口町規則第1号)第15条第1項第4号の規定による特別休暇の承認を受けようとするときは、前項に規定する特別休暇申請書(様式第4)のほか、ボランティア活動計画書(様式第4の2)を提出しなければならない。

(欠勤)

第6条 職員が、次のいずれかに該当し、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

(1) 年次有給休暇の届出の手続きをとらないとき。

(2) 病気休暇、特別休暇又は介護休暇の承認の事由以外によるとき。

(3) 勤務命令に反したとき。

2 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第6)により所属長に届け出なければならない。

3 所属長は、職員が欠勤したときは、速やかにその旨を政策推進課長に報告しなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第7条 職員が出張、休暇等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外登退庁)

第8条 職員は、休日その他週休日又は勤務時間外に登庁し、又は退庁するときは、当直者にその要件を申し出なければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第9条 任命権者は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務命令簿(様式第7)により命ずる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条 任命権者は、時間外勤務代休時間の指定をするときは、時間外勤務代休時間指定簿(様式第8)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の翌月3日までに行うものとする。

2 職員は、時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出をするときは、当該時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に、休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合において、当該休日に代わる日を指定するときは、代休日指定簿(様式第9)により指定する。

(営利企業等の従事許可)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第10)を任命権者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、大口町の特別職を兼ね報酬を受ける場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 前項の規定により許可を受けた期間の中途において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、営利企業等従事取消届出書(様式第11)を遅滞なく任命権者に提出しなければならない。

(職務専念義務免除の承認)

第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年大口町条例第11号)第2条第3項の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除申請書(様式第12)(以下「申請書」という。)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号並びに大口町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年大口町規則第1号)第2条第1号第3号及び第9号に該当する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(退職願)

第14条 職員は、退職しようとするときは、特別な理由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第13)を任命権者に提出しなければならない。

(官公署への出頭)

第15条 裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届けなければならない。

(願出及び届出書の提出)

第16条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、所属長を経て政策推進課長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第17条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者若しくは所属長の指定した者に事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を記載した文書を添付しなければならない。

(緊急登庁)

第18条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第19条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫および重要物件を警戒すること。

(警備態勢)

第20条 政策推進課は、非常の際について職員の担当を定め、適宜演習を実施しなければならない。

(旅行命令)

第21条 職員の旅行命令は、旅行命令簿により命ずる。

(復命)

第22条 出張を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、復命書で復命しなければならない。

この規程は、昭和48年4月16日から施行する。

(昭和51年7月22日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日訓令第18号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日訓令第10号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第9号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の大口町職員服務規程の規定により作成された諸様式は、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大口町職員服務規程

昭和48年4月16日 規程第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月16日 規程第3号
昭和51年7月22日 規程第2号
昭和59年9月21日 訓令第10号
平成5年3月31日 訓令第10号
平成16年10月15日 訓令第18号
平成18年12月21日 訓令第23号
平成21年3月27日 訓令第10号
平成22年8月30日 訓令第10号
平成23年5月31日 訓令第9号
平成25年3月27日 訓令第6号
令和5年12月25日 訓令第15号