○大口町職員記章はい用規程

昭和48年3月13日

規程第1号

(目的)

第1条 大口町職員定数条例(平成8年大口町条例第1号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、職務の執行にあたり、その身分を明らかにし、公務員としての態度を保持するため、職員記章(別記様式)をはい用しなければならない。

(はい用)

第2条 職員記章は、衣服の左えり部又は左胸部の見やすい位置にはい用しなければならない。

(記章の貸与)

第3条 職員記章は、職員に貸与する。

2 新たに採用された者は、職員記章貸与願(様式第1)により願出しなければならない。

3 職員は、職員記章をき損し、又は亡失したときは、職員記章再貸与願(様式第2)を町長に提出し再交付を受けなければならない。この場合においてき損した職員記章は、職員記章再貸与願に添えて町長に提出しなければならない。

4 職員は職員記章の再貸与を受ける場合は、その実費(相当額)を弁償しなければならない。

(返納)

第4条 職員は、退職その他職員でなくなったときは、すみやかに職員記章返納届(様式第3)により職員記章を返納しなければならない。

(記章の交換等の禁止)

第5条 職員記章は、他人と交換し、又は貸与してはならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 大口町職員章はい用規程(昭和38年6月10日規程第1号)は、廃止する。

(平成16年10月15日訓令第21号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和5年9月28日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する職員とみなして、この規程による改正後の大口町職員記章はい用規程第1条の規定を適用する。

別記

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大きさ 直径 11mm

地質 金属

地色 黒に金色の町章の文字

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大口町職員記章はい用規程

昭和48年3月13日 規程第1号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年3月13日 規程第1号
平成16年10月15日 訓令第21号
令和5年9月28日 訓令第14号