○大口町職員の互助制度に関する条例

昭和49年3月25日

条例第5号

(互助会)

第1条 職員は、相互共済及び福利増進を図るため、この条例の定めるところにより、互助会を組織することができる。

2 前項の職員とは、愛知県市町村職員共済組合に加入し、大口町から給料を受けているものをいう。

第2条 前条の規定にかかわらず、互助会は、会長の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情がある者を除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、職員又はその扶養親族の福利、厚生等に関する資金の給付、貸付及びその他必要な事業を行なうものとする。

(掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び町費補助金その他の収入によって運営するものとする。

2 町は、互助会に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(掛金等の給与からの控除)

第5条 会員(会員であった者を含む。以下この条において同じ。)の給与支払機関は、給与を支給する際会員の給与から会員が互助会に対して支払うべき掛金及び掛金以外の金額に相当する金額を控除して、これを会員に代って互助会に払い込むことができる。

(組織)

第6条 互助会は、第1条第2項に掲げる職員で組織し、大口町職員互助会の名称を用いるものとする。

2 互助会は、会長、副会長、委員及び監事を置かなければならない。

(運営審議会)

第7条 互助会は、その事業の適正な運営を図るため、運営審議会を置かなければならない。

(規約)

第8条 互助会は、事業を執行するために必要な規約を定め、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関すること。

(2) 会員に関すること。

(3) 互助会の組織に関すること。

(4) 運営審議会に関すること。

(5) 互助会の事業に関すること。

(6) 会計及び監査に関すること。

(7) その他互助会の事業執行に関して必要なこと。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第43号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

大口町職員の互助制度に関する条例

昭和49年3月25日 条例第5号

(平成12年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第5号
平成12年6月16日 種別なし第43号