○大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例
平成5年12月24日
条例第26号
(期末手当の額の特例)
第2条 平成5年12月及び平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、条例第3条の規定にかかわらず、それぞれ平成5年12月1日及び平成6年3月1日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、平成5年12月に支給する場合においては100分の210、平成6年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。