○大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例

平成5年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年大口村条例第5号。以下次条において「条例」という。)に規定する教育長の期末手当の額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の額の特例)

第2条 平成5年12月及び平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、条例第3条の規定にかかわらず、それぞれ平成5年12月1日及び平成6年3月1日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、平成5年12月に支給する場合においては100分の210、平成6年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例

平成5年12月24日 条例第26号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年12月24日 条例第26号