○大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例
平成6年12月22日
条例第32号
(期末手当の額の特例)
第2条 平成6年12月及び平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、条例第3条の規定にかかわらず、それぞれ平成6年12月1日及び平成7年3月1日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料及び扶養手当の月額の合計額に、平成6年12月に支給する場合においては100分の200、平成7年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。