○大口町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)第22条の規定に基づき、特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給及び種類)

第2条 特殊勤務手当は、危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 保育手当

(保育手当)

第3条 保育手当は、保育業務に従事する保育士に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、当該保母の給料月額の100分の2に相当する額(給料月額の100分の2に相当する額が4,000円を超える場合にあっては、4,000円)の範囲内において町長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大口町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月21日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第13号