○大口町職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月25日

条例第27号

大口町職員の旅費に関する条例(昭和46年大口町条例第7号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(法第204条第1項の職員をいう。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 職員以外の者に対し支給する旅費に関して、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時大口町を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠の地となる地に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他町長が規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他町長が規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1号各号の規定により退職となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更等(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他町長が規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町長が規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りではない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで、旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び転居費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種類及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類及び記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町長が定める。

(依頼等の旅費)

第9条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道及びこれらに類するものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときには最下級(町長等が移動する場合は最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(町長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときには最下級(町長等が移動する場合は最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(町長等が移動する場合は最上級)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 公務使用を承認された自家用車を使用する移動(町長が規則で定める地域への移動を除く。)に要する費用とし、その額は、町長が規則で定める方法により算定する費用

(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して町長が規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町長が規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して町長が規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して町長が規則で定める方法により算定される額とする。

(外国旅行の旅費)

第18条 職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種目及び額は、第6条及び第10条から前条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により、その都度、任命権者が町長と協議して定める。この場合においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者に支給される旅費を基準とする。

(1) 特別職の職員 旅費法に規定する指定職の職務にある者

(2) 一般職の職員 旅費法に規定する5級の職務にある者

(退職者の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて町長が規則で定めるものとする。

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号第3号及び第5号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて町長が規則で定めるものとする。

(随行職員の旅費)

第21条 町長、副町長及び教育長並びに法第203条及び法第203条の2に規定する職務にあるものに随行する場合は、前各条の規定にかかわらず、これらと同額の旅費を支給する。

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び転居費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条第15条及び第17条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に施行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第25条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、町長が規則で定める。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第27号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項第6号の規定、第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年9月26日条例第20号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第4項及び附則第19項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号で昭和60年12月21日から施行)

(昭和61年3月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の大口町職員の旅費に関する条例第34条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(平成2年6月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月16日条例第42号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月18日から施行する。

(平成15年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「山県市」については、平成15年4月1日から適用し、「瑞穂市」については、平成15年5月1日から適用する。

(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「本巣市」については、平成16年2月1日から適用する。

(平成16年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「各務原市」とする改正規定は平成16年11月1日から、「桑名市」とする改正規定は平成16年12月6日から施行する。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の「関市」の規定は平成17年2月7日から適用する。

(平成17年6月27日条例第18号)

この条例は、平成17年7月7日から施行する。ただし、改正後の「可児市」の規定は平成17年5月1日から適用する。

(平成17年12月27日条例第35号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、「北名古屋市」とする改正規定は平成18年3月20日から、「大垣市」とする改正規定は平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第28号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成23年12月27日条例第15号)

この条例は、平成24年1月4日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年6月24日条例第18号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

大口町職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月25日 条例第27号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和53年12月20日 条例第27号
昭和55年3月21日 条例第6号
昭和58年9月26日 条例第20号
昭和59年12月26日 条例第22号
昭和60年12月20日 条例第36号
昭和61年3月26日 条例第6号
平成2年6月20日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年6月16日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年6月18日 条例第11号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年9月29日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年6月27日 条例第18号
平成17年12月27日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第29号
平成20年10月1日 条例第16号
平成21年10月1日 条例第20号
平成21年12月21日 条例第28号
平成22年3月10日 条例第3号
平成23年12月27日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第35号
令和7年6月24日 条例第18号