○大口町職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月25日

条例第27号

大口町職員の旅費に関する条例(昭和46年大口町条例第7号)の全部を次のとおり改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(法第204条第1項の職員をいう。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 職員以外の者に対し支給する旅費に関して、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄県及び町長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時大口町を離れて旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その扶養親族又はその遺族が生活の根拠の地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「課長以上の職にある者」という場合には、部長、課長及びこれらに相当する職にある者をいい、「その他の職員」という場合には、専門員以下の職にある職員をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1号各号の規定により退職となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更、取消しをされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者(第2号に掲げる旅行については、当該旅行を依頼し、又は要求する者。第11条の2において同じ。)又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれに変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで、旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。

12 内国旅行のうち第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅行に代え、日額旅費を旅費として支給する。

13 外国旅行のうち第32条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、施行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条の3 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町長が定める。

(依頼等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 課長以上の職にある者については中級の運賃

 その他の者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、航空旅行については、町長が公務上必要と認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 別表第2に定める地域への旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

3 前項に規定する旅行の場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合の日当は、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講演、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。ただし、町内における旅行の旅費は支給しない。

(1) 旅行が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の日当定額の範囲内において町長が規則で定める額

(2) 交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(4) 第21条第1項第2号の規定に該当する場合には、同号に規定する額の鉄道賃及び車賃

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域(第2条第3項中に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位者である場合には、年長を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とし、その額は、職員が死亡した日における扶養親族1人ごとに、その帰住の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、その帰住の際における職員相当の鉄道賃、船賃、及び車賃の全額並びに食事料の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その帰住の際における職員相当の食事料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその帰住の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

4 前項各号の規定により食事料の額を計算する場合において当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 職員が死亡した日において胎児であった子を帰住の際随伴する場合においてはその子を職員が死亡した日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。

第3章 外国旅行の場合

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 最上級の運賃を、4以上に区分する船舶による旅行の場合には、課長以上の職にある者についてはその階級内の最上級の2級下位の級の運賃、その他の者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には最下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 長時間にわたる航空路による旅行として町長が規則で定めるもの(以下「特定航空路旅行」という。)をする課長級以上の職にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 に規定する者以外のものについては、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特定航空旅行をする課長級以上の職にある者については、上級の運賃

 に規定する者以外のものについては、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路における旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の額による。

2 第25条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第16条第2項及び第3項第17条第2項並びに第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第29条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けた者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに出入国税の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、別表第3の定額による。

2 職員が出張のため外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(任命権者の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなし第23条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第23条第2項の規定は、死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第32条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第3の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて、町長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額は、支給条件及び支給方法は任命権者がそのつど町長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(同一地域内旅行の旅費)

第32条の2 第21条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第12条、第13条又は第15条」とあるのは、「第25条、第26条又は第27条第2項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第32条の3 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その退職等を知った日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第22条第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(随行職員の旅費)

第33条 町長、副町長及び教育長並びに法第203条及び法第203条の2に規定する職務にあるものに随行する場合は、前各条の規定にかかわらず、これらと同額の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第34条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に施行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第35条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第36条 この条例の実施について必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第27号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項第6号の規定、第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年9月26日条例第20号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第4項及び附則第19項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号で昭和60年12月21日から施行)

(昭和61年3月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の大口町職員の旅費に関する条例第34条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(平成2年6月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月16日条例第42号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月18日から施行する。

(平成15年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「山県市」については、平成15年4月1日から適用し、「瑞穂市」については、平成15年5月1日から適用する。

(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「本巣市」については、平成16年2月1日から適用する。

(平成16年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「各務原市」とする改正規定は平成16年11月1日から、「桑名市」とする改正規定は平成16年12月6日から施行する。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の「関市」の規定は平成17年2月7日から適用する。

(平成17年6月27日条例第18号)

この条例は、平成17年7月7日から施行する。ただし、改正後の「可児市」の規定は平成17年5月1日から適用する。

(平成17年12月27日条例第35号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、「北名古屋市」とする改正規定は平成18年3月20日から、「大垣市」とする改正規定は平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第28号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成23年12月27日条例第15号)

この条例は、平成24年1月4日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第16条~第18条、第20条、第21条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

課長以上の職にある者

2,400

13,000

2,400

その他の職員

2,200

13,000

2,200

別表第2(第16条関係)

市町村名

あ行

愛西市

あま市

安城市

一宮市

稲沢市

犬山市

岩倉市

大府市

尾張旭市

阿久比町

大治町

恵那市

大垣市

安八町

池田町

揖斐川町

大野町

いなべ市

朝日町

 

か行

春日井市

刈谷市

北名古屋市

清須市

江南市

小牧市

蟹江町

海津市

各務原市

可児市

岐阜市

郡上市

笠松町

川辺町

北方町

岐南町

神戸町

桑名市

川越町

木曽岬町

さ行

瀬戸市

関市

坂祝町

白川町

関ケ原町

た行

高浜市

知多市

知立市

津島市

東海市

豊明市

豊田市

東郷町

豊山町

飛島村

多治見市

土岐市

垂井町

富加町

東員町

な行

名古屋市

日進市

長久手市

 

 

は行

東浦町

扶桑町

羽島市

七宗町

 

ま行

みよし市

瑞浪市

瑞穂市

美濃市

美濃加茂市

本巣市

御嵩町

 

 

 

や行

弥富市

山県市

八百津町

養老町

四日市市

わ行

輪之内町

 

 

 

 

別表第3 外国旅行の旅費(第28条、第29条、第31条、第32条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

課長以上の職にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

その他の職員

5,300

4,400

3,600

3,200

16,100

13,400

10,800

9,700

4,800

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

61,990

75,270

88,550

460,000

大口町職員等の旅費に関する条例

昭和48年12月25日 条例第27号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和53年12月20日 条例第27号
昭和55年3月21日 条例第6号
昭和58年9月26日 条例第20号
昭和59年12月26日 条例第22号
昭和60年12月20日 条例第36号
昭和61年3月26日 条例第6号
平成2年6月20日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年6月16日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年6月18日 条例第11号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年9月29日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年6月27日 条例第18号
平成17年12月27日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第29号
平成20年10月1日 条例第16号
平成21年10月1日 条例第20号
平成21年12月21日 条例第28号
平成22年3月10日 条例第3号
平成23年12月27日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第35号