○大口町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和55年3月26日

規則第2号

大口町職員の旅費の支給に関する規則(昭和48年大口町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和48年大口町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第34条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどしの手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費そう失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合にはできるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第6号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書

(2) 条例第19条に規定する日額旅費又は条例第20条に規定する在勤地内旅行の旅費を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書

(3) 条例第32条に規定する旅行手当を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求書

(4) 条例第23条に規定する旅費又は条例第31条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第2の第4号様式による旅費請求書

(5) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第5号様式による旅費請求書

(6) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第6号様式による旅費請求書

(7) 概算払にかかる旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払にかかる旅費額と同一である場合には、別表第2の第7号様式による旅費精算請求書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第11条 条例第19条第2項に規定する日額旅費は、研修所、講習所等の所在する地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの期間について支給し、その額は、別表第4に定める額とする。

(在勤地内旅行の旅費)

第12条 条例第20条第1号に規定する日当の額は、別表第5に掲げる地域に出張した場合は、第16条の規定にかかわらず500円とする。ただし、宿泊を伴う場合は、第17条第1項に規定する宿泊料を別に支給する。

(特定航空旅行)

第12条の2 条例第27条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(外国旅行指定都市の範囲)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第14条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにこれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにこれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにこれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第14条の2 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第14条の3 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第14条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月6日から適用する。

(昭和57年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月30日から適用する。

(昭和59年11月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月9日から適用する。

(昭和61年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年4月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成2年6月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則別表第5の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成3年10月21日から適用する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年10月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(平成8年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成9年10月1日規則第23号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する部分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月16日規則第26号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の大口町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

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別表第2 略

別表第3(第9条関係)

 

 

第1 第9条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第25条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第26条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第27条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第25条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第26条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

前号に掲げる書類

6 条例第27条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

7 条例第16条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

8 条例第18条又は条例第28条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

9 条例第30条に規定する旅費

前号に掲げる書類

10 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11 条例第23条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

12 条例第34条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

13 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第20条第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

2 条例第20条第4号に規定する船賃、車賃

第1の5に掲げる書類

第3 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

条例第32条の規定による協議書の写

第4 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第5 第9条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第6 第9条第1項第6号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類

別表第4(第11条関係)

研修・講習等の日額旅費

区分

宿泊するとき

条例第16条の日当及び条例第17条の宿泊料にかえ、次の日当及び宿泊料を支給する。ただし、宿泊料についてはやむを得ない事由により、この額により難いときは現に要した実費を支給する。

(1) 日当 定額の8割相当額

(2) 宿泊料 7日以内の期間 定額の8割相当額

7日を超え15日以内 定額の7割相当額

15日を超える期間 定額の6割相当額

別表第5(第12条関係)

市町名

犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、扶桑町

大口町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和55年3月26日 規則第2号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年3月26日 規則第2号
昭和56年5月9日 規則第3号
昭和57年5月29日 規則第10号
昭和58年6月1日 規則第5号
昭和59年11月29日 規則第22号
昭和59年12月26日 規則第25号
昭和60年11月1日 規則第11号
昭和61年1月6日 規則第1号
昭和62年4月9日 規則第6号
昭和62年12月24日 規則第11号
平成2年6月20日 規則第12号
平成3年11月28日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第10号
平成7年10月23日 規則第16号
平成8年1月11日 規則第1号
平成9年10月1日 規則第23号
平成10年3月24日 規則第4号
平成12年6月16日 規則第26号
平成12年12月27日 規則第32号
平成17年6月17日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第10号
平成18年12月21日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第36号