○大口町社本育英事業基金の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月21日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、大口町社本育英事業基金について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町は、次世代育成事業を行うため、大口町社本育英事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て及び処分)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、大口町次世代育成事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

2 町長は、社本育英事業の実施に必要な財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより、積み立てた基金の一部を処分することができる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(益金の処理)

第5条 基金から生ずる益金は、予算に計上し、社本育英事業を推進するための経費に充てるものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において寄附を受けた1,000万円から生じた益金については、第5条の規定にかかわらず、大口町社本育英事業特別会計に充てるものとする。

(昭和59年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大口町社本育英事業基金の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月21日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年6月21日 条例第27号
昭和59年3月24日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第8号
平成5年11月1日 条例第25号
平成6年9月29日 条例第31号
平成14年9月28日 条例第30号
平成15年6月20日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第7号
平成26年10月1日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第9号
令和2年9月30日 条例第35号
令和2年12月23日 条例第48号