○大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例

平成2年10月9日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、大口町国際交流事業基金の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町は、国際交流事業を推進するため、大口町国際交流事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第3条 基金の額は、3,000万円とする。ただし、次項及び第3項の規定により基金を積立て又は処分した場合の基金の額は、その額を増減した額とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、大口町国際交流事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 町長は、国際交流事業の実施に必要な財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより、前項の規定により追加して積み立てた基金の一部を処分することができる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、予算に計上し、国際交流事業を推進するための経費に充てるものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定により、基金に属することとなる現金に係る平成2年9月14日からこの条例の施行の日の前日までに生ずる収益については、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する運用益金とする。

(平成3年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例による基金に属する現金は、改正後の大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例第3条第1項本文による基金及び同条第2項により積み立てられた基金とみなす。

大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例

平成2年10月9日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年10月9日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第28号
平成14年9月28日 条例第38号
平成28年3月29日 条例第14号