○大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年10月9日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、故青山利光及び株式会社青山製作所からの寄附金並びに大口町の積立金で設置した大口町国際交流事業基金による事業運営について、大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例(平成2年大口町条例第17号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 大口町国際交流事業基金(以下「基金」という。)を充当できる事業は、次のとおりとする。
(1) 教育、文化及びスポーツ交流を目的とした海外派遣
(2) 町民の国際感覚を醸成するための講演会及び研修会の開催
(3) その他町長が国際交流の振興に必要と認めた事業
(意見の聴取)
第3条 町長は、第2条に定める事業の円滑な実施のために、大口町国際交流事業推進委員会に意見を求めなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金による事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。