○大口町業者指名審査事務取扱要綱

昭和56年6月30日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大口町が執行する指名競争入札及び随意契約(以下「指名競争入札等」という。)に参加させる業者の審査事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指名候補業者に関して、次に定める事務を処理するため、大口町業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 指名業者の選定に関すること。

(2) 業者の指名停止に関すること。

(3) 工事経歴等の内容審査に関すること。

(委員会への付議)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に付議しなければならない。

(1) 工事(修繕工事を含む。以下同じ。)並びに工事に係る設計及び測量の委託(以下「工事等」と総称する。)で1件の設計金額が130万円以上のもの

(2) 物品の買入れで1件の執行予定額が80万円以上のもの

(委員会の組織)

第4条 委員会は、副町長、総務部長、地域協働部長、まちづくり部長、健康福祉部長、建設部長、生涯教育部長並びに当該工事等及び物品の買入れの主務課長の職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

(1) 委員長は、副町長をもってあてる。

(2) 副委員長は、総務部長をもってあてる。

3 委員長が必要と認めるときは、主務課の職員を説明のため委員会に出席させることができる。

(委員会)

第5条 委員会は、原則として毎月第1水曜日及び第3水曜日に開催する。ただし、その日が休日のときは翌日とする。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず委員会を開催することができる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ委員会を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の全員で決する。

(庶務)

第6条 委員会の事務は、総務部行政課において処理する。

(原案の提出等)

第7条 各課等の長は、第3条の規定に該当する場合で指名競入札等を行う必要が生じたときは、委員会の開催前の5日までに当該工事等の請負及び物件の買入れの契約に関する概要(以下「工事等の概要」という。)を記載した書類を総務部行政課長に提出しなければならない。

2 総務部行政課長は、前項の依頼があったときは、同項の工事等の概要に基づき指名候補業者名簿(様式第1及び様式第2)を作成し委員会に提出するものとする。

3 総務部行政課長は、前項の規定により指名候補業者を選定する場合は、大口町競争入札参加資格審査事務取扱規程(平成4年大口町訓令第10号)第9条及び第10条に基づき格付された等級に基づき行うものとする。ただし、指名業者の選定にあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 手持工事

(2) 工事に対する地理的条件

(3) 工事施行についての技術的適正

(4) 過去の工事成績及び信用度

4 工事施行において、町内業者その他当該工事の施行にあたって指名することが必要と認められる業者については工事経歴、工事成績等を考慮して上位又は直近下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、等級の区分にかかわらず当該各号に定めるところにより業者を選定することができる。

(1) 災害復旧等で緊急の必要があるとき、特定の機械又は技術を必要とするときその他特に必要と認めるとき その金額に応じる等級以外に属する業者

(2) 発注しようとする金額に応じる等級に属する業者がないとき又は業者数が不足するとき その等級の上位又は直近下位に格付された業者

6 発注基準及び入札参加者の指名の数は、別表による。ただし、物件の買入れの契約については、入札参加者の指名の数は4人以上とする。

(選定調書の作成)

第8条 総務部行政課長は、第2条第1号の規定による審査を終了したときは、指名業者選定調書(様式第3、第4)を作成するものとする。

(秘密保持)

第9条 委員及び事務取扱者は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他必要事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、昭和56年6月30日から施行する。

2 大口町請負業者指名審査会要綱(昭和56年大口町要綱第1号)は、廃止する。

(昭和59年3月31日訓令第5号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月15日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年5月7日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月20日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年5月13日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月26日訓令第15号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第17号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日訓令第29号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月17日訓令第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第10号)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第39号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日訓令第12号)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第20号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

土木一式工事、建築一式工事

等級

工事の予定価格金額の範囲

入札指名者数

A

5,000万円以上

9人以上

B

1,000万円以上5,000万円未満

7人以上

C

300万円以上1,000万円未満

5人以上

D

300万円未満

4人以上

舗装工事、その他工事

等級

工事の予定価格金額の範囲

入札指名者数

A

3,000万円以上

9人以上

B

1,000万円以上3,000万円未満

7人以上

C

300万円以上1,000万円未満

5人以上

D

300万円未満

4人以上

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大口町業者指名審査事務取扱要綱

昭和56年6月30日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年6月30日 要綱第3号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和60年4月15日 訓令第2号
昭和61年5月7日 訓令第3号
昭和62年4月20日 訓令第9号
昭和63年5月13日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第11号
平成5年3月31日 訓令第20号
平成6年3月30日 訓令第6号
平成8年3月28日 訓令第1号
平成8年9月26日 訓令第15号
平成9年3月26日 訓令第17号
平成9年10月1日 訓令第29号
平成12年3月17日 訓令第2号
平成13年6月30日 訓令第10号
平成18年12月21日 訓令第27号
平成21年3月27日 告示第16号
平成22年3月31日 告示第39号
平成22年8月30日 訓令第12号
平成27年3月31日 告示第54号
平成30年3月30日 告示第32号
令和2年3月31日 告示第20号