○平成12年度における固定資産税等に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成12年3月27日

条例第10号

平成12年度に限り、固定資産税に係る第1期の納期及び都市計画税に係る第1期の納期は、大口町税条例(昭和38年大口町条例第15号)第61条第1項及び大口町都市計画税条例(昭和38年大口町条例第17号)第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

5月1日から同月31日まで

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

平成12年度における固定資産税等に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成12年3月27日 条例第10号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号