○大口町国民健康保険税条例施行規則
昭和45年12月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町国民健康保険税条例(昭和41年大口町条例第12号。以下「条例」という。)実施のため手続その他について必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収の方法による国民健康保険税の納付方法)
第2条 条例第16条に規定する普通徴収の方法による国民健康保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないとき又は口座振替の方法によらなくても納付が見込まれると町長が認めたときは、納付書による納付その他の方法によるものとする。
2 同一人が別表の左欄に掲げる者のうち、2以上に該当する場合は、当該各号のうち減免率の大きいもののみに該当しているものとして当該規定を適用する。
(納税通知書)
第5条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 第1期分から第10期分までの国民健康保険税 様式第3
(2) 第2期分から第10期分までの国民健康保険税(ただし、現金納付者の場合。) 様式第4
(3) 第2期から第10期までの国民健康保険税(ただし、第2期以後に国民健康保険税額が決定又は更正決定された場合。) 様式第5
(出産被保険者に係る届出)
第6条 条例第29条の2第1項の規定による届出は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第6。以下「届出書」という。)によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他町長が必要と認める事項
2 条例第29条の2第1項の規定により規則で定める書類は次に掲げるものとする。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
| 国民健康保険税を減免する必要があると認められる者 | 減免する額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 | 当該扶助を受ける者について算定した税額のうち、当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る税額の全部 |
2 | 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年の総所得金額が400万円以下で、当該年の所得見込額が前年総所得金額の3分の2以下に減少すると認められる者 |
|
(1) 前年中の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計をいう。以下同じ。)が100万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の70 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額の全部 | |
(2) 前年中の総所得金額等が100万円を超え、200万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の30 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額の100分の50 | |
(3) 前年中の総所得金額等が200万円を超え、300万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の20 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額の100分の30 | |
(4) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、400万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の20 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額の100分の30 | |
3 | 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると認められる者)のうち、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等が400万円以下で、当該年の所得見込額が前年の総所得金額等の3分の2以下に減少すると認められる者 |
|
(1) 前年中の総所得金額等が100万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び資産割額の100分の70 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額及び資産割額の全部 | |
(2) 前年中の総所得金額等が100万円を超え、200万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び資産割額の100分の30 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額及び資産割額の100分の50 | |
(3) 前年中の総所得金額等が200万円を超え、300万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び資産割額の100分の20 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額及び資産割額の100分の30 | |
(4) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、400万円以下の場合 | 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び資産割額の100分の20 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上 所得割額及び資産割額の100分の30 | |
4 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により基本手当の受給資格を有する者(失業、休業等)で |
|
(1) 前年中の総所得金額等が100万円以下の者 | 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の全部 | |
(2) 前年中の総所得金額等が100万円を超え、200万円以下の者 | 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の100分の50に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が200万円を超え、400万円以下の者 | 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の100分の30に相当する額 | |
5 | 被保険者の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の3割以上5割未満となる世帯で |
|
(1) 前年中の総所得金額等が300万円以下の世帯 | 所得割額及び資産割額の100分の50に相当する額 | |
(2) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、450万円以下の世帯 | 所得割額及び資産割額の100分の25に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が450万円を超え、600万円以下の世帯 | 所得割額及び資産割額の100分の12.5に相当する額 | |
被保険者の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額がその価額の5割以上となる世帯で |
| |
(1) 前年中の総所得金額等が300万円以下の世帯 | 税額の全部 | |
(2) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、450万円以下の世帯 | 所得割額及び資産割額の100分の50に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が450万円を超え、600万円以下の世帯 | 所得割額及び資産割額の100分の25に相当する額 | |
6 | 前各号のほか、町長が特に必要と認める者 | 必要と認める額 |
附則(昭和49年10月8日規則第4号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和59年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月5日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 新規則の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年8月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第5号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月18日から適用する。
附則(平成16年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月5日から適用する。
附則(平成18年12月21日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月17日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 新規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年8月30日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)は平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の大口町国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成された様式第4から様式第7の納税通知書等の様式については、新規則の規定に基づき作成された納税通知書等の様式とみなす。
附則(平成24年12月26日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第19号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第20号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 国民健康保険税を減免する必要があると認められる者 | 減免する額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 | 当該扶助を受ける者について算定した税額のうち、当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る税額の全部 |
2 | 世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計をいう。条例第27条に規定する特例の適用がある場合は、当該特例の適用前の金額。以下同じ。)が400万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の3分の2以下に減少すると認められる世帯 |
|
(1) 前年中の総所得金額等が100万円以下の世帯 | ア 前年中の総所得金額等に対する当該年中の総所得金額等の見込額の減少割合(以下「所得減少割合」という。)が3分の1以上2分の1未満 所得割額(条例第3条、第7条及び第11条の各所得割額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額の全部に相当する額 | |
(2) 前年中の総所得金額等が100万円を超え、200万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の30に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額の100分の50に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が200万円を超え、300万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の20に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額の100分の30に相当する額 | |
(4) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、400万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額の100分の20に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額の100分の30に相当する額 | |
3 | 世帯主又はその世帯に属する被保険者が長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると認められる者)であり、かつ、その世帯の前年中の総所得金額等が400万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の3分の2以下に減少すると認められる世帯 |
|
(1) 前年中の総所得金額等が100万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の70に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の全部に相当する額 | |
(2) 前年中の総所得金額等が100万円を超え、200万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の30に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の50に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が200万円を超え、300万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の20に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の30に相当する額 | |
(4) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、400万円以下の世帯 | ア 所得減少割合が3分の1以上2分の1未満 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の20に相当する額 イ 所得減少割合が2分の1以上 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の30に相当する額 | |
4 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により基本手当の受給資格を有する者(失業、休業等) |
|
(1) 前年中の総所得金額等が100万円以下の者 | 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の全部に相当する額 | |
(2) 前年中の総所得金額等が100万円を超え、200万円以下の者 | 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の100分の50に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が200万円を超え、400万円以下の者 | 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の100分の30に相当する額 | |
5 | 世帯主又はその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この項において同じ。)がその価額の3割以上5割未満となる世帯 |
|
(1) 前年中の総所得金額等が300万円以下の世帯 | 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の50に相当する額 | |
(2) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、450万円以下の世帯 | 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の25に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が450万円を超え、600万円以下の世帯 | 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の12.5に相当する額 | |
世帯主又はその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額がその価額の5割以上となる世帯 |
| |
(1) 前年中の総所得金額等が300万円以下の世帯 | 税額の全部 | |
(2) 前年中の総所得金額等が300万円を超え、450万円以下の世帯 | 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の50に相当する額 | |
(3) 前年中の総所得金額等が450万円を超え、600万円以下の世帯 | 所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の100分の25に相当する額 | |
6 | その世帯に旧被扶養者(条例第32条第1項第2号に該当する者)がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 (1) 国民健康保険税額のうち旧被扶養者につき算定した所得割額及び基礎課税額に係る資産割額の全部に相当する額 (2) 国民健康保険税額のうち旧被扶養者につき算定した被保険者均等割額に相当する額の100分の50に相当する額。ただし、条例第26条の規定の適用がある場合は、同条の規定により減額する額との合計額が当該100分の50に相当する額を超えない範囲内の額とする。 (3) その世帯に旧被扶養者以外の者がない場合にあっては、国民健康保険税額のうち世帯別平等割額に相当する額の100分の50に相当する額。ただし、条例第26条の規定の適用がある場合は、同条の規定により減額する額との合計額が当該100分の50に相当する額を超えない範囲内の額とする。 |
7 | 前各号のほか、町長が特に必要と認める者 | 必要と認める額 |
備考 2の項及び4の項の規定を適用する場合において条例第27条に規定する特例の適用がある者が含まれる世帯については、その者につき特例適用前の所得により算定した所得割額であると見なして各区分に応じた減免する率を適用して求めた減免後の所得割相当額を、特例適用後の所得割額から差し引いた額(その額が0を下回る場合は0とする。)を減免する。 |