○昭和60年度における国民健康保険税に係る第1期の納期の特例に関する条例
昭和60年3月26日
条例第6号
昭和60年度に限り、国民健康保険税に係る第1期の納期は、大口町国民健康保険税条例(昭和41年大口町条例第12号)第7条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
4月1日から同月30日まで
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
○昭和60年度における国民健康保険税に係る第1期の納期の特例に関する条例
昭和60年3月26日
条例第6号
昭和60年度に限り、国民健康保険税に係る第1期の納期は、大口町国民健康保険税条例(昭和41年大口町条例第12号)第7条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
4月1日から同月30日まで
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。