○大口町使用料徴収条例

昭和49年6月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料については、別に定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。

(行政財産の使用料)

第3条 町長は、別表に掲げる行政財産を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(使用料徴収の時期)

第5条 使用料は、公の施設については利用を開始する前に、行政財産については町長の指定する期間内に徴収するものとする。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

(過料)

第6条 町長は、第2条の規定による許可を受けずに行政財産を使用した者及び公の施設を利用した者、並びに第3条に規定する使用料を納めない行政財産の使用者及び公の施設の利用者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

2 町長は、詐欺その他不正の方法により使用料の徴収を免れた者に対しては、前項の規定にかかわらず、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

行政財産の目的外使用

行政財産の種類

使用区分

単位

金額

土地

電柱の敷地として使用する場合

1本につき1年

大口町公共用物の管理に関する条例(昭和49年大口町条例第7号)第7条第2項に定める額

送電塔の敷地として使用する場合

1平方メートルにつき1年

電話柱の敷地として使用する場合

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の金額による。

その他

1平方メートルにつき1年

受益の程度、経済情勢等を考慮し、町長が定める額

建物

タバコ自動販売機等

1台につき

その他

1平方メートルにつき1年

画像

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大口町使用料徴収条例

昭和49年6月20日 条例第16号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年6月20日 条例第16号
昭和59年3月24日 条例第3号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和60年6月17日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第50号