○大口町手数料条例
平成12年3月27日
条例第6号
大口町手数料条例(昭和41年大口町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、特定の者のためにする事務(以下「特定事務」という。)について、その利益を受ける者から徴収する。
(種類及び金額)
第3条 特定事務の執行にあたり徴収する手数料の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第4条 町長は、特定事務を申請した者(以下「申請者」という。)から、当該申請と同時に、又は当該申請に係る書類の交付時に、当該特定事務の手数料を徴収するものとする。ただし、町長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(郵便による送付)
第5条 町長は、申請者から当該特定事務に係る書類の送付を求められたときは、第3条に規定する手数料のほかに、当該送付に係る郵送料を当該申請者から徴収する。
(還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第7条 町長は、第3条の規定にかかわらず、特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。ただし、多機能端末機により徴収する手数料については、この限りでない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならない事務
(2) 公務により官公署から請求のあった事務
(3) 町長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関する事務で、戸籍又は住民票の記載事項の証明をする事務
(過料)
第8条 町長は、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
2 町長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、前項の規定にかかわらず、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第43号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第14号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第18号)
この条例は、平成16年11月13日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行し、住民票の写し及び記載事項に関する証明書交付手数料の項の改正規定は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第36号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第43号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年1月20日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第23号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和5年12月25日条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
印鑑登録に関する証明書交付手数料 | 円 | ||||
1枚 | 200 | ||||
1枚 | 200 | 多機能端末機による交付の場合 | |||
認可地縁団体印鑑登録に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 | |||
住民票の写し交付手数料 | 1通 | 200 | 世帯全員の住民票の写しにあっては、全員の住民票をもって1通とする。 | ||
1通 | 200 | 多機能端末機による交付の場合(世帯全員の住民票の写しにあっては、全員の住民票をもって1通とする。) | |||
住民票の除票の写し交付手数料 | 1通 | 200 | |||
住民票の記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 200 | |||
住民票の除票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 200 | |||
戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通 | 200 | |||
戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1通 | 200 | |||
身分に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 | 数人に関する証明を一括して申請する場合は、1人につき1枚とする。 | ||
その他住所身分に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
| ||
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件 | 100 | 閲覧記載件数1件を1件とする。 | ||
大口町印鑑条例(昭和51年大口町条例第1号)第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付の手数料 | 1件 | 200 | 印鑑登録証1枚をもって1件とする。 | ||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 350 | 1証明事項1件とする。 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400 | 1戸籍電子証明書提供用識別符号1件とする。 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 450 | 1証明事項1件とする。 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700 | 1除籍電子証明書提供用識別符号1件とする。 | ||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通 | 350 | |||
1,400 | 法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | ||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 350 | 1書類又は1届書等情報の内容を表示したもの1件とする。 | ||
土地建物の所在に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
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動産不動産その他資産に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
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町税その他公課に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
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営業及び職業に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
| ||
法人及び組合に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
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公簿公文書及び図面に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
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公簿公文書及び図面の閲覧手数料(ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は同法第419条第8項の規定による場合を除く。) | 1件 | 100 | 公簿は1冊、公文書は1事件、図面は1票をもって1件とする。 | ||
犬の登録手数料 | 1件 | 3,000 |
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狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550 |
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犬の鑑札再交付手数料 | 1件 | 1,600 |
| ||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340 |
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在宅障害者福祉に関する事務手数料 | 1日 | 県知事の定める基準の範囲内で別に町長が定める額 |
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屋外広告物許可手数料 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 広告表示面積5平方メートルにつき1個 | 900 | 許可期間が1年以内のもの |
1,300 | 許可期間が1年を超えるもの | ||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 1,200 | 許可期間が1年以内のもの | |||
1,900 | 許可期間が1年を超えるもの | ||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 200 | 許可期間が1年以内のもの | |||
300 | 許可期間が1年を超えるもの | ||||
立看板 | 1枚 | 100 |
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張り紙 | 100枚につき | 400 |
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張り札 | 1枚 | 40 |
| ||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400 |
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アドバルーン | 1個 | 700 |
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その他の広告物 | 1個 | 100 | 許可期間が1年以内のもの | ||
160 | 許可期間が1年を超えるもの | ||||
優良宅地認定手数料 | 1件 | 86,000 |
| ||
優良住宅認定手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,200 |
| |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600 |
| |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000 |
| |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000 |
| |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 43,000 |
| |||
住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件 | 1,300 |
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臨時運行許可手数料 | 1両 | 750 |
| ||
土地改良区に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 200 |
| ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写し等の交付(行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による提出資料等の写し等の交付を含む。)に係る手数料 | 複写機により用紙(B5~A3)に複写したもの 1枚 | 白黒 10円 | 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
カラー 20円 | |||||
電磁的記録に記録された事項を用紙(B5~A3)に出力したもの 1枚 | 白黒 10円 | ||||
カラー 20円 | |||||
上記以外のものの作成に要するもの | 実費 | ||||
その他町長が認める諸証明書交付手数料又は文書で事実を認証する手数料 | 1件 | 200円 |