○大口町教育委員会公告式規則
昭和61年6月30日
教委規則第1号
大口町教育委員会公告式規則(昭和49年教委規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式について定めることを目的とする。
(公布及び公表)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育長が署名しなければならない。
2 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
3 教育委員会規則の公布及び前項の規程の公表は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 大口町役場前掲示板
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第1条の改正規定を除き、改正前の大口町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。