○大口町教育委員会会議規則

昭和49年12月5日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、大口町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(教育長職務代理者の指名)

第3条 法第13条第2項による教育長職務代理者については、委員の中から教育長が指名する。

2 教育長職務代理者の任期は、1年とする。

3 教育長職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が臨時に教育長の職務を行う。

第2章 会議

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知して行う。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。

第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めたときは、会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月招集するものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は次条の規定による会議招集請求がされたときに開催するものとする。

(委員による会議招集請求)

第7条 委員は、法第14条第2項の規定による会議招集の請求をする場合は、書面で会議に付すべき案件を示して教育長に提出するものとする。

(議席)

第8条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会及び閉会)

第9条 開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(議事日程)

第10条 教育長は、議事日程を作成し、会議開会前に委員に配付しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の公開)

第11条 会議は、公開する。ただし、法第14条第7項ただし書き又は大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)第7条各号のいずれかに該当するおそれがあると認められる事件で、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(会議を非公開とする場合の手続)

第12条 会議の全部又は一部を非公開とする場合は、教育長は、この旨を宣告し、会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)を退場させなければならない。

(会議の順序)

第13条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議の全部又は一部の公開又は非公開の宣告

(3) 出席した委員数の報告

(4) 傍聴人の有無の報告

(5) 教育長報告

(6) 継続議案の提出

(7) 新規議案の提出

(8) 通信及び請願

(9) 自由討議

(10) その他

(11) 閉会

(動議)

第14条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第15条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第16条 教育長において議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

第17条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

第3章 会議録

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 公開又は非公開の別

(3) 教育長並びに出席委員及び説明のために出席した職員の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

(会議録の作成等)

第19条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから教育長が推薦した者を指名して作成させる。

2 会議録は、教育長、委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

3 非公開の会議の会議録は、前条及び前2項に準じて別に作成するものとする。

第4章 雑則

(請願及び陳情)

第20条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第21条 会議は、傍聴することができる。ただし、委員会において非公開の会議としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

2 この規則に関しての疑義は、教育長が会議に諮って、これを決する。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 大口町教育委員会規則(昭和27年11月教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成12年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年8月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第1条の改正規定、第6条の改正規定及び第12条の改正規定(「法第13条第6項」を「法第14条第7項」に改める部分に限る)を除き、改正前の大口町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

大口町教育委員会会議規則

昭和49年12月5日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年12月5日 教育委員会規則第4号
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成24年8月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号