○大口町長の権限に属する事務の一部を大口町教育委員会に委任する規則
平成2年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の留保)
第2条 教育委員会は、委任事務であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。
(1) 事業が重要、又は異例と認められるとき。
(2) 事業について質疑若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
(委任事務)
第3条 次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料徴収及びその減免に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理運営、利用の許可並びに使用料の徴収、還付及び減免に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する手数料徴収及びその減免に関すること。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第26号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。