○大口町長の権限に属する事務の一部を大口町教育委員会教育長等に補助執行させる規程

平成2年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育長等に補助執行させる事項を定めることを目的とする。

(補助執行事務)

第2条 町長は、教育長及び教育委員会の事務を補助する職員(以下「教育長等」という。)に、教育委員会の所掌事務に係る町長の権限に属する事務のうち、部長、課長等の処理に関する事項及び町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を補助執行させるものとする。

(1) 教育委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

(2) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約に関すること。

(事務処理)

第3条 前条の規定により補助執行する教育長等は、当該補助執行事務を町長事務部局の例により処理しなければならない。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年9月7日訓令第9号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第46号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大口町長の権限に属する事務の一部を大口町教育委員会教育長等に補助執行させる規程

平成2年3月30日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第3号
平成6年3月30日 訓令第9号
平成10年9月7日 訓令第9号
平成21年3月27日 訓令第46号