○大口町教育委員会事務委任規則

昭和50年10月6日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1号の規定に基づき、大口町教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得及び処分を決定すること。

(4) 県費負担教職員の任免並びに懲戒、その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 県費負担教職員以外の職員人事の一般方針を定めること及び懲戒を行うこと。

(7) 教育長、公民館長、図書館長及び職員の任免を行うこと。

(8) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。

(9) 1件1,000万円以上の工事の計画及び執行を決定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 付属機関の委員を委嘱すること。

(13) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によることができる。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により教育長に委任した事務のうち重要な事項について、教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成8年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大口町教育委員会事務委任規則

昭和50年10月6日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年10月6日 教育委員会規則第2号
昭和56年6月1日 教育委員会規則第2号
平成8年2月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号