○大口町立学校管理規則

昭和34年6月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により校長が編成するものとする。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企図し、及び実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、校長は、すみやかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(学期及び休業日)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校教育法施行令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始 4月1日から入学式の日の前日までとする。

(2) 夏季 7月21日から8月31日までの間において定める。

(3) 冬季 12月24日から翌年1月6日までの間において定める。

(4) 学年末 3月25日から同月31日までの間において定める。

(5) 教育委員会の承認を得て、学校の一部、又は全部を休業日とする日

(6) その他教育委員会が特に必要と認める日

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項第1号から第4号までの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該各号の休業日の通算日数の範囲内で、その時期又は日数を変更することができる。

4 校長は、特別の必要があると認めるときは、第2項第1号から第4号までの休業日(前項の場合にあっては、変更後の休業日)において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、授業をおこなうことができる。この場合において、当該授業を行った休業日を授業日とみなす。

(振替の届出)

第7条 校長は、教育上必要があり、授業日と休業日を振り替える場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第8条 校長は、生徒又は児童について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第8条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止の理由及び出席停止の期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(教材の取扱)

第9条 校長は、教材及び教具の選定にあたっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について充分配慮しなければならない。

(教材の届出)

第10条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し、計画的かつ継続的に使用させる場合は、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(主幹教諭)

第11条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第12条 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

(校務主任)

第12条の2 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

(学年主任)

第12条の3 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

(保健主事)

第12条の4 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

(生徒指導主事)

第12条の5 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

(進路指導主事)

第12条の6 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

(司書教諭)

第12条の6の2 学校に、司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校における司書に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(栄養教諭)

第12条の6の3 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第12条の7 第12条第12条の2及び第12条の4から前条に規定する教務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見をきいて教育委員会が命ずる。

2 第12条の3に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任養護教諭)

第12条の8 学校に主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童、生徒の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第12条の9 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(事務職員)

第12条の10 学校に事務職員を置き、その職及び職務は次のとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務つかさどる。

2 事務職員の標準的な職務内容は、別表第1のとおりとする。

(省令事務長及び省令事務主任)

第12条の11 前条の規定にかかわらず、学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条(第79条で準用する場合を含む。)に規定する事務長(以下「省令事務長」という。)及び事務主任(以下「省令事務主任」という。)を置くことができる。

2 省令事務長は、前条第1項に定める職名のうち、総括事務長及び事務長をもって充てる。

3 省令事務主任は、前条第1項に定める職名のうち、主査及び主任をもって充てる。

4 前3項によりがたい特段の事情があるときは、この限りではない。

(共同学校事務室)

第12条の12 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、効率化及び学校経営に関する支援を行うため、所管する学校の一に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同処理を行う学校は、大口中学校、大口南小学校、大口北小学校、大口西小学校とする。

3 共同学校事務室に室長を置き、当該小中学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

4 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる事務

(2) 教育委員会から委任を受けた事務

(3) 校長から依頼を受けた事務

(4) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

5 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校栄養職員)

第12条の13 学校に学校栄養職員を置き、その職及び職務は次のとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

2 学校栄養職員の標準的な職務内容は、別表第2のとおりとする。

(校務の分掌)

第13条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ校務を処理しなければならない。

2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第13条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第13条の3 学校に、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(職員に関する報告)

第14条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。

(研修)

第15条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第16条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

(休暇)

第17条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の承認は、校長がこれを行う。

(日直及び宿直)

第18条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。

2 日直及び宿直に関する細則は、校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。

(非常変災時の措置)

第19条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。

(施設及び設備の整備)

第20条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等)

第21条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及びき損の報告等)

第22条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し又はき損した場合は、すみやかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第23条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設及び設備の使用の状況について毎年度教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の変更)

第24条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

(委任)

第25条 この教育委員会の規則に基く承認、届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月5日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年1月24日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和53年12月26日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の大口町学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第12条から第12条の6に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第12条から第12条の6の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和55年2月25日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正後の大口町学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第12条の10に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第12条の10の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和59年2月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年5月28日教委規則第3号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年11月11日教委規則第4号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年6月30日教委規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町立学校管理規則の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成12年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日教委規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月4日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町立学校管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第12条の10関係)

事務職員(事務職員以外の教職員が担当する職務内容を含む)

区分

職務内容

関係事務

学校経営

企画運営への参画に関すること

・企画委員会への参画

・職員会議、各種委員会への参画

諸規定の制定、管理に関すること

・庶務、人事、会計、管財に関する規定の管理

・校内諸規定に係る指導、助言

学校事務全般に関すること

・学校事務全般に係る指導、助言及び連絡調整

庶務

庶務に関すること

・公印の管理関係事務

・その他庶務関係事務

・諸証明関係事務

文書・情報に関すること

・文書・データ等管理関係事務

・情報公開関係事務

・その他情報管理関係事務

調査統計に関すること

・指定統計等関係事務

・その他調査、統計関係事務

就学援助に関すること

・就学援助等関係事務

学籍に関すること

・児童生徒の転出入関係事務

・学籍管理関係事務

教科書に関すること

・教科用図書給与等関係事務

人事

人事記録に関すること

・職員の採用・退職・異動関係事務

・履歴書等人事記録関係事務

・表彰等関係事務

・免許状関係事務

服務に関すること

・出勤簿等服務記録関係事務

・その他服務関係事務

給与・旅費に関すること

・昇給昇格関係事務

・給与支払い、税務関係事務

・諸手当認定、確認関係事務

・旅費請求、支払い等関係事務

福利厚生に関すること

・共済組合、互助会関係事務

・社会保険、雇用保険関係事務

・公務災害関係事務

・労働安全衛生関係事務

経理

町費に関すること

・予算の執行計画、執行、決算、予算編成関係事務

・補助金・委託料等関係事務

・契約及び履行関係事務

・公金収納関係事務

学校納付金に関すること

・集金計画、執行、決算関係事務

・口座振替関係事務

・給食会計等関係事務

管財

物品管理に関すること

・消耗品の出納、保管関係事務

・備品の出納及び維持・管理関係事務

・物品の寄付・採納関係事務

施設・設備に関すること

・施設、設備の維持・管理関係事務・防災計画、器具の保守、安全点検関係事務

・学校開放関係事務

別表第2(第12条の13関係)

学校栄養職員

区分

職務内容

関係事務

運営

運営管理に関すること

・基本計画策定・組織への参画

・施設整備、食事環境、配食に関する指導・助言等

栄養管理に関すること

・献立作成、調理指導、給食日誌の作成、栄養月報の作成報告等

物資管理に関すること

・物資購入業務への指導・助言等

栄養

衛生管理に関すること

・調理従事員の衛生指導

・施設設備の衛生管理

・作業工程表の作成

・日常点検表の管理検収・検食の管理等

指導

給食指導に関すること

・給食の指導を補佐等

栄養指導に関すること

・集団又は個別指導、資料の提供等

啓発活動に関すること

・献立表、給食だよりの作成

・試食会、懇談会への参画等

大口町立学校管理規則

昭和34年6月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年6月20日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和49年10月8日 教育委員会規則第1号
昭和49年12月5日 教育委員会規則第2号
昭和50年1月24日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月26日 教育委員会規則第6号
昭和55年2月25日 教育委員会規則第1号
昭和59年2月27日 教育委員会規則第3号
平成元年3月23日 教育委員会規則第2号
平成4年5月28日 教育委員会規則第3号
平成4年11月11日 教育委員会規則第4号
平成7年6月30日 教育委員会規則第10号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成12年5月31日 教育委員会規則第10号
平成12年12月26日 教育委員会規則第13号
平成13年2月21日 教育委員会規則第1号
平成13年11月29日 教育委員会規則第8号
平成14年2月4日 教育委員会規則第3号
平成15年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年6月18日 教育委員会規則第10号
平成20年3月18日 教育委員会規則第3号
平成20年9月3日 教育委員会規則第6号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年2月28日 教育委員会規則第1号