○大口町私立幼稚園助成条例

昭和53年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、大口町内に設置された私立幼稚園に対し助成を行うことにより幼児教育の振興を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 町は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定により、次の各号に掲げる事業等に対して助成を行うものとする。

(1) 施設及び設備の改善のために行う事業

(2) 町長が教育の振興上必要と認めた事項

(助成の申請)

第3条 前条の規定により助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めた基準により予算の範囲内において、助成金の交付を決定するものとする。

(決定の取消し)

第5条 町長は、申請内容に虚偽若しくは条例に違反する事項があると認めたときは、既に交付を決定した助成金の全部又は、一部を取り消すことができる。

(返還)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合既に助成金が交付されていたときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

大口町私立幼稚園助成条例

昭和53年3月23日 条例第3号

(昭和53年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月23日 条例第3号